1970年の船員設備(空気調節装置)勧告(第140号)

ILO勧告 | 1970/10/30

船内の船員設備その他の区域における空気調節装置に関する勧告(第140号)


国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十年十月十四日にその第五十五回会期として会合し、
 千九百四十九年の船員設備条約(改正)が船内における船員設備に関する最少限の基準を定めていることに留意し、
 近代的な船舶の構造及び操船の性格が急速に変化していることにかんがみ、船員設備についても一層の改善が可能であることを考慮し、
 前記の会期の議事日程の第二議題である船員設備に関する提案の採択を決定し、
 その提案が勧告の形式をとるべきであることを決定して、
 次の勧告(引用に際しては、「千九百七十年の船員設備(空気調節装置)勧告」と称することができる。)を千九百七十年十月三十日に採択する。
1(1) この勧告の採択の後に建造された千総登録トン以上の船舶(空気調節装置を必要としない温暖な気候条件の下で貿易に通常従事するものを除く。)は、船員設備に空気調節装置を備えるべきである。
 (2)  (1)の船舶は、可能な場合には、通信室及び機関制御室にも空気調節装置を備えるべきである。
2 権限のある機関は、次のことを行なうべきである。
 (a) この勧告の採択の後に建造された千トン未満の船舶に空気調節装置を備えることの可能性を調査すること。
 (b) 既存船舶に関し、船員設備に基本的な構造上の変更を行なう際に、機械式換気装置を完全な空気調節装置に替えることにより、船員設備の区域の全部又は一部に空気調節装置を備えることの可能性を考慮すること。
3 空気調節装置は、集中式であるか個別式であるかを問わず、次の条件を満たす設計のものとすべきである。
 (a) 外気と比較して満足すべき温度及び相対湿度に空気を維持し、かつ、すべての空気調節区域の十分な換気を確保すること。
 (b) 海上において作動するという特殊性が考慮されており、かつ、不快な騒音又は震動を生じないこと。