1978年の労働関係(公務)勧告(第159号)

ILO勧告 | 1978/06/27

公務における雇用条件の決定のための手続に関する勧告(第159号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十八年六月七日にその第六十四回会期として会合し、
 その会期の議事日程の第五議題である公務における結社の自由及び雇用条件の決定のための手続に関する提案の採択を決定し、
 その提案が千九百七十八年の労働関係(公務)条約を補足する勧告の形式をとるべきであると決定して、
 次の勧告(引用に際しては、千九百七十八年の労働関係(公務)勧告と称することができる。)を千九百七十八年六月二十七日に採択する。
1(1) 千九百七十八年の労働関係(公務)条約第三部、第四部又は第五部に規定する権利が優先的に又は排他的に付与される団体を決定するため公的被用者団体の承認のための手続が適用される国においては、そのような決定は、団体の代表的性格に関する客観的なかつあらかじめ設定された基準に基づくべきである。
 (2)  (1)の手続は、同種の被用者を対象とする団体の乱立を助長しないようなものであるべきである。
2(1) 千九百七十八年の労働関係(公務)条約第四部の規定に従つた雇用条件の交渉の場合には、関係のある公の機関を代表して交渉する権限のある者又は機関及び合意された雇用条件を実施するための手続は、国内法令又はその他の適当な方法によつて決定されるべきである。
 (2) 雇用条件の決定への公的被用者の代表者の参加を可能にするため交渉以外の方法をとる場合には、そのような参加のための手続及び雇用条件の最終的決定のための手続は、国内法令又はその他の適当な方法によつて決定されるべきである。
3 2(1)の規定に従い公の機関と公的被用者団体との間で協定が締結される場合には、その有効期間及び(又は)その終了、更新若しくは改正の手続が通常定められるべきである。
4 千九百七十八年の労働関係(公務)条約第六条3の規定に従い公的被用者団体の代表者に与えられるべき便宜の性質及び範囲を決定するに当たつては、千九百七十一年の労働者代表勧告に留意すべきである。