2007年の漁業労働条約(第188号)
正 式 名 : 漁業部門における労働に関する条約
(第96回総会で2007年6月14日採択。条約発効日:2017年11月16日。最新の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:漁船員 条約のテーマ:漁船員
[ 概 要 ] 2006年に採択された海事労働条約が適用されない漁業従事者に国際的な保護を提供することを目的とした、漁業労働に関する包括的な条約。この分野の四つの条約(1959年の最低年齢(漁船員)条約(第112号)、1959年の健康検査(漁船員)条約(第113号)、1959年の漁船員の雇入契約条約(第114号)、1966年の船員設備(漁船員)条約(第126号))を改正し、沿岸国8カ国を含む10カ国の批准をもって発効する。 自家消費のための漁やレクリエーションとしての釣りを除くあらゆる漁業活動に従事するあらゆる漁業者(水先人、軍艦乗組員、政府に永続的に勤務するその他の者、漁船上で仕事を遂行する陸上を拠点とする者、漁場観測者を除く)とあらゆる漁船を対象とし、以下の構成を取る。
総会では同名の補足的勧告(第199号)に加え、次の四つの決議も同時に採択された。
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