1919年の失業条約(第2号)

正 式 名 : 失業に関する条約
(第1回総会で1919年11月28日採択。条約発効日:1921年7月14日。改正の必要性等が決定されていないその他の条約)

日本の批准状況:1922年11月23日批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:失業  条約のテーマ:雇用政策及び雇用促進

[ 概 要 ]
この条約の批准国は3ヶ月以内の期間毎に、失業に関する統計や失業防止のための措置に関する一切の情報をILO事務局に通告する。中央官庁の管理下に公の無料職業紹介所の制度を設けるため、使用者・労働者の代表が参加した委員会を任命することとされている。公私の無料職業紹介所がともに存在する場合には、これら紹介所の運用を全国規模で調整することが求められる。国によって制度が異なるときはその運用は、関係各国と協定の上、ILO事務局が調整するものとされている。
この条約を批准した国で失業保険制度がある国は、他国の領土内で労働する自国の労働者が、他の労働者が受けているのと同様な保険上の利益を受けることができるような取り決めをすることが必要であると定められている。
なお、この条約を批准した国で、植民地、保護領をもつ国々は、一定の条件下で、この条件をこうしたところにも適用することが求められている。
この条約を補足する同名の勧告(第1号)、同時に採択された関連する勧告(第2号)がある。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る