1919年の母性保護条約(第3号)

正 式 名 : 産前産後に於ける婦人使用に関する条約
(第1回総会で1919年11月28日採択。条約発効日:1921年6月13日。1952年に第103号条約によって改正)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:母性給付、母性保護  条約のテーマ:母性保護

[ 概 要 ]
この条約は、12週間の産前産後休暇を規定し、その間の金銭的給付と医療給付、解雇されない権利を規定する。これに関わる費用は、公共基金または保険制度の方法により、使用者は負担しない。また、労働時間中に1日2回30分の哺育時間が与えられるべきとする。
1952年の母性保護条約(改正)(第103号)2000年の母性保護条約(第183号)によって改正されている。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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