1919年の最低年齢(工業)条約(第5号)
正 式 名 : 工業ニ使用シ得ル児童ノ最低年齢ヲ定ムル条約
(第1回総会で1919年11月28日採択。条約発効日:1921年6月13日。改正された時代遅れの条約)
日本の批准状況:1926年8月7日に批准、最低年齢条約(第138号)の批准により2001年6月5日に批准廃棄 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:最低年齢 条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 工業的企業における14歳未満の児童の使用を禁止する。日本とインドについては特殊国条項があり、日本については尋常小学校を修了した12歳以上の児童の雇用を認める。 1937年の最低年齢(工業)条約(改正)(第59号)及び1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正されている。 |
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