1936年の船舶所有者責任(傷病海員)条約(第55号)

正 式 名 : 海員の疾病、傷痍または死亡の場合に於ける船舶所有者の責任に関する条約
(第21回総会で1936年10月24日採択。条約発効日:1939年10月29日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、同条約の発効に伴い、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:社会保障  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
通常海洋航行に従事する船舶に使用される者が職務契約期間に疾病、傷痍、または死亡の事態に至った場合の船舶所有者の補償責任を規定する。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
■ 英語原文
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