1937年の最低年令(工業)条約(改正)(第59号)

正 式 名 : 工業に使用し得る児童の最低年令を定める条約(1937年改正)
(第23回総会で1937年6月22日採択。条約発効日:1941年2月21日。改正された時代遅れの条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:最低年齢  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
1919年の最低年齢(工業)条約(第5号)を一部改正し、工業における最低就業年齢を14歳から15歳に引き上げる。当条約では、使用される者の生命、健康、道徳に危険な場合を除き、適用除外とされている家族的企業について、同時に最低年齢(家族的企業)勧告(第52号)が採択されている。
1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正されている。
■ 英語原文
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