1946年の年少者夜業(非工業的業務)条約(第79号)

正 式 名 : 非工業的業務における児童及び年少者の夜業の制限に関する条約
(第29回総会で1946年10月9日採択。条約発効日:1950年12月29日。改正の必要性があると決定された条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:夜業  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
権限のある機関が工業的、農業的、海事的業務と認定する以外の全ての業務について、原則として、18歳未満の年少者の、夜10時から朝6時に至る時間を含む少なくとも12時間の継続時間中の夜業を禁止する。ただし、私人の家庭における家事労働と、家族的企業において児童または年少者に有害、不利または危険と認められない作業は適用除外になっている。
補足的な同名の勧告(第80号)が同時に採択されている。工業に関しては、1919年の年少者夜業(工業)条約(第6号)、それを一部改正する1948年の年少者夜業(工業)条約(改正)(第90号)が、農業に関しては、1921年の児童及年少者夜業(農業)勧告(第14号)がある。
■ 英語原文
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