1947年の労働監督条約(第81号)

正 式 名 : 工業及び商業における労働監督に関する条約
(第30回総会で1947年7月11日採択。条約発効日:1950年4月7日。最新の条約。主要条約の1つ)

日本の批准状況:1953年10月20日批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働監督  条約のテーマ:労働行政及び監督

[ 概 要 ]
この条約によれば、工業的事業場および商業的事業場における労働監督の制度は、労働監督官が労働条件と作業中の労働者の保護に関する法規の実施を確保すべき事業場に適用される。ただし鉱業、運送業またはそれらの企業の一部は国内の法令で適用除外にできる。労働時間、賃金、安全、健康と福祉、児童と年少者の雇用その他の関係事項に関する規定の実施を労働監督官の権限の範囲内で確保することがこの制度の主要な機能である。労働監督は、加盟国の行政上の慣行と両立しうる限り、中央機関の監督と管理の下に置かなければならない。監督官は、分限及び勤務条件について、身分の安定を保障され、政府の更迭と不当な外部からの影響に無関係である公務員でなければならない。事業場に対しては、関係法規の実効的な適用の確保に必要な限り頻繁かつ完全に監督を実施し、労働監督官によって実施を確保されるべき法規の違反とその任務の遂行の妨害については、相当な刑罰を国内の法令によって規定し、実効的に実施するものと定められている。
条約を補足する勧告として、「労働監督勧告」(第81号)(正式名:労働監督に関する勧告)「労働監督(鉱業及び運送業)勧告」(第82号)が同時に採択されている。農業分野に関しては、1969年に「労働監督(農業)条約」(第129号)が採択されている。また、1995年には1947年の労働基準監督条約の1995年の議定書が採択されている。
■ 英語原文
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