1948年の職業安定組織条約(第88号)
正 式 名 : 職業安定組織の構成に関する条約
(第31回総会で1948年7月9日採択。条約発効日:1950年8月10日。完全に最新というわけではないが、妥当な規定を含み現状維持とされているその他の条約)
日本の批准状況:1953年10月20日に批准 ◆批准国一覧(英語)
条約テーマ分類:雇用サービス、職業紹介 条約テーマ:雇用政策、雇用促進
[ 概 要 ] 公共職業紹介所は求職者と求人企業を結びつける主な手段の一つであり、労働市場の適正な機能に寄与している。第88号条約は、批准国に対し、誰もが職業紹介サービスを利用できるよう無料の公共職業安定組織を維持し、全国に事務所を設置・運営するよう求める。この条約によれば職業安定組織の本来の任務は、完全雇用の達成と維持、生産資源の開発と利用のための国家計画の一環として、雇用市場をもっとも良く組織化することとされている。職業安定組織の構成・運営と職業安定業務に関する政策の立案について使用者・労働者の代表の協力を得るため、審議会を通じて適当な取り決めが行われる必要があり、労働者に対する職業紹介の一般的政策は、審議会を通じて使用者・労働者の代表に諮問した上で決定される。職業安定組織は、効果的な募集と斡旋ができるように構成され、労働者が適当な職業を見いだし、使用者が適当な労働者を得られるように援助する。求職者の登録、職業紹介のための面接などを行い、求職者を適当な職業に紹介する。職業安定組織はさらに、好ましい雇用状態を確保するため、社会経済上の計画の立案について他の公私団体を援助することもあり、使用者・労働者の団体と協力して、使用者・労働者がこの組織を十分に利用するよう奨励することとされている。公共職業安定組織の職員は、その分限や勤務条件が政権の交替や不適切な外部の影響から独立した公務員であるものとされる。 1944年採択の同名の第72号勧告、1948年に同時に採択された補足的な同名の第83号勧告といった関連する勧告がある。補足的な条約として、1949年の有料職業紹介所条約(改正)(第96号)がある。 |
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