1958年の船員の身分証明書条約(第108号)

正 式 名 : 国の発給する船員身分証明書に関する条約
(第41回総会で1958年5月13日採択。条約発効日:1961年2月19日。2003年の船員の身分証明書条約(改正)(第185号)により改正され、同条約の発効により批准不可能となった。その他の条約と分類されている。)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:船員  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
船員の身分証明書に関する詳細を規定する。批准国は、自国民である船員に船員身分証明書を発行し、船員はそれによって発給した国への再入国が許されると同時に、条約の効力の及ぶ国において、自己の船舶へ乗船するため、あるいは乗船のために通過する目的で入国する権利を有するとしている。2003年の船員の身分証明書条約(改正)(第185号)により改正され、同条約が発効したため、批准不可能となった。
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