1958年の差別待遇(雇用及び職業)条約(第111号)

正 式 名 : 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約
(第42回総会で1958年6月25日採択。条約発効日:1960年6月15日。基本条約の1つで最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:差別の禁止(雇用及び職業)/女性  条約のテーマ:機会及び待遇の均等

[ 概 要 ]
基本条約の1つで、労働分野が中心ではあるものの、より一般的な人権保障条約としての性質を持つ。
この条約は、雇用と職業の面で、どのような差別待遇も行われてはならないことを規定する。ここにいう差別待遇とは、「人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて行われるすべての差別、除外または優先で、雇用や職業における機会または待遇の均等を破ったり害したりする結果となるもの」をいうが、特別の条件を必要とする特定の業務についての差別・除外または優先は、差別待遇とはみなされない。また、国の安全を害する活動について正当に嫌疑を受けている者やこの活動に従事している者に対して行われる措置も、差別待遇とはみなされない。
批准国は、差別待遇廃止のため必要な政策をとり、この政策を促進していく上で労使団体の協力を求め、反差別待遇の法律を制定し、教育計画を進め、この政策と一致しない法令の条項を廃止し、政令・慣行を改正しなければならない。
関連勧告として、同名の勧告(第111号)が同時に採択された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る