1959年の最低年齢(漁船員)条約(第112号)

正 式 名 : 漁船員として使用することができる最低年齢に関する条約
(第43回総会で1959年6月19日採択。1961年11月7日発効。1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正された時代遅れの条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:漁船員  条約のテーマ:漁船員

[ 概 要 ]
同時に採択された漁船員の労働条件に関する三つの条約の1つ。15歳未満の年少者は漁船で雇用または労働させてはならないと定め、ただし、特定の条件下では、学校の休日中には年少者も漁船での活動に参加できるし、国内法規は14歳以上の年少者に対する就労証明書の発行を規定することができるとしている。1973年の最低年齢条約(第138号)で改正された。
■ 英語原文
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