1960年の放射線からの保護に関する条約(第115号)
正 式 名 : 電離放射線からの労働者の保護に関する条約
(第44回総会で1960年6月22日採択。条約発効日:1962年6月17日。情報提供の対象とされている最新の条約)
日本の批准状況:1973年7月31日 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:毒性物質・因子 条約のテーマ:労働安全衛生
[ 概 要 ] この条約は、放射性物質を取り扱う一切の労働者に適用されるもので、労働者を放射線から保護するために必要な最低基準を規定している。条約はまた、批准国は18歳以上の労働者とそれ未満の者に許される被曝放射線の最高量を定めるよう求めているが、16歳未満の者は、放射性物質を取り扱ういかなる作業にも雇用されてはならない、と規定している。この条約を批准する国は、放射線対策のため、法律や規則または安全のその他適当な措置によって条約の規定を生かすことになる。 条約を補足する勧告として同名の勧告(第114号)(採択時仮訳:放射線防護勧告 同正式名:電離放射線からの労働者の防護に関する勧告)が同時に採択された。 第2次大戦後原子力の平和利用が盛んに行われるようになっている折柄、こうした基準の採択は時宜に適したものとして注目された。 |
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