1964年の衛生(商業及び事務所)条約(第120号)

正 式 名 : 商業及び事務所における衛生に関する条約
(第48回総会で1964年7月8日採択。条約発効日:1966年3月29日。最新の条約)

日本の批准状況:1993年6月21日批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:商業および事務所  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
この条約の批准国は、条約に規定する一般原則の適用を確保し、条約を補足する勧告(第120号)の規定については、それぞれ自国の条件に従って関係労使団体と協議の後、これに実効を与えるための措置をとるものとされる。
一般原則でカバーされる事項は次の通りである。
保安と清潔、換気と空気浄化、照明、温度調節、作業場の配置、飲料水、更衣室と振動、その他。
条約を補足する勧告として同名の勧告(第120号)が同時に採択されている。
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