1970年の船員設備(補足規定)条約(第133号)

正 式 名 : 船内船員設備に関する条約(補足規定)
(第55回総会で1970年10月30日採択。条約発効日:1991年8月27日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:安全衛生及び福祉  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
1949年の船員設備条約(改正)(第92号)を補足する条約。その後における変化に対応して基準を改めたもので、1,000トン以上の船舶に適用される。寝室の1人当たり床面積は、1,000~3,000トンの船舶では3.75平方メートル、3,000~10,000トンでは4.25平方メートル、10,000トン以上では4.75平方メートルとされる。寝室は1室につき、部員2名までとし、客船の場合は4名までとすることができる。床面積の中には、寝台、ロッカー、椅子などの占める部分も含む。職員及び部員の食堂の面積は、1人当たり1平方メートル以上とする。
条約はこの他、冷蔵庫、温かい飲み物と冷水の設備、読書もできるレクリエーション設備、8,000トン以上の場合は喫煙室または映画やテレビの見られる図書室の提供を規定している。また、プールの提供についても配慮するものとされる。
船員設備(空気調節装置)勧告(第140号)船員設備(騒音規制)勧告(第141号)が同時採択されている。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
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