1976年の雇用継続(船員)条約(第145号)

正 式 名 : 船員の雇用の継続に関する条約
(第62回総会で1976年10月28日採択。条約発効日:1979年5月3日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正されて時代遅れとなり、廃止された条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:船員  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 この条約は、軍艦、漁船を除く海上航行船舶に通常乗組員として雇用される船員で、年間の主たる収入を船員としての労働によって得る者につき適用される。
 海運業が経済不況の影響を受け、先進国、途上国の双方において船員の失業が増えている時期にあって、その影響を受ける船員の損害を緩和しようとするもので、海運業をもつ加盟国は、実行可能なかぎり、有資格の船員のために継続雇用または常時雇用を提供するよう、すべての関係者を奨励することを、国の政策としなければならない。また、その国の経済的、社会的事情に即した方法と限度で、船員のために最低の雇用期間を保証するため、あるいは最低の収入や金銭的手当を保証するため、あらゆる努力が払われるべきであるとしている。
 同名の補足的勧告(第154号)が同時採択されている。
 この条約の目的を維持しつつ、今日の海事部門に、より適しているとみられる手法を採用した2006年の海上の労働に関する条約によって改正されて時代遅れとなり、2021年の第109回総会で廃止された。
■ 英語原文
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