1978年の労働行政条約(第150号)

正 式 名 : 労働行政(役割、機能及び組織)に関する条約
(第64回総会で1978年6月26日採択。条約発効日:1980年10月11日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働行政  条約のテーマ:労働行政及び監督

[ 概 要 ]
この条約は、「労働行政」を国内労働政策の分野における行政活動と定め、国の労働政策を開発し、実施するために必要な事項を規定している。批准国は、その国内において機能と責任が適切な形で調整された労働行政の制度を組織し、効果的に運営することが義務付けられる。制度内における公の機関と代表的な労使団体との間の協議、協力、交渉を確保するため、国内事情に適した措置をとる。労働行政制度の職員は、その配置される活動について適当な資格を有し、そのために必要な訓練の機会を有し、不当な外部からの影響に無関係な者で構成され、その任務を効果的に遂行するために、適切な地位、物的手段及び財源を有するものとされる。
同時に採択された同名の補足的勧告(第158号)がある。
■ 英語原文
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