1978年の労働関係(公務)条約(第151号)
正 式 名 : 公務における団結権の保護及び雇用条件の決定のための手続に関する条約
(第64回総会で1978年6月27日採択。条約発効日:1981年2月25日。情報提供が求められている最新の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:結社の自由/団体交渉及び労働協約 条約のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係
[ 概 要 ] 1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)はある種の公務員を対象にしておらず、1971年の労働者代表条約(第135号)も企業における労働者代表にしか適用されないという事実に配慮して採択された条約。 公の機関に雇用される「公的被用者」を対象として、団結権の保護、公的被用者団体への便宜供与、雇用条件決定手続、紛争の解決、市民的、政治的権利のそれぞれについて規定する。もっぱら公的被用者のみを対象とする初のILO条約で、軍隊、警察、高い地位にある被用者に適用する範囲は国内法令で定めるものとされている。 この条約によると、雇用条約の決定に関して生じる紛争は、当事者間の交渉を通じて、または、斡旋、調停、仲裁など関係当事者間の信頼を確保するような方法で設立された独立かつ公平な手続を通じて、図られるものとされる。また、公的被用者は、結社の自由の正常な行使に不可欠な市民的・政治的権利をもつものとされる。 この条約を補足するものとして、同時に採択された同名の勧告(正式名:公務における雇用条件の決定のための手続に関する勧告 第159号)がある。 |
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