1979年の労働時間及び休息期間(路面運送)条約(第153号)

正 式 名 : 路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約
(第65回総会で1979年6月27日採択。条約発効日:1983年2月10日。改正の必要性があると決定された条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働時間  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
1939年に採択された同名の条約(第67号)を改正したもの。この条約にいう「労働時間」は、運転時間及び走行中のその他の時間、乗客または積荷に関連した補助作業、手待ち時間などを含む。
貨客の路面運送に携わる運転者の運転時間は、時間外労働を含め1日につき9時間、1週につき48時間を超えないものとし、休息期間は、24時間中に少なくとも連続した10時間なければならない。運転者は、休息なしに4時間を超えて連続運転することを許されてはならない。
この条約は、都市運送、農林業企業、消防、タクシー運送、公機関の不可欠業務のための運送などについて適用を除外することができる。
同時に同名の勧告(第161号)が採択され、条約の規定を補足している。
■ 英語原文
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