1987年の船員福祉条約(第163号)

正 式 名 : 海上及び港における船員の福祉に関する条約
(第74回総会で1987年10月8日採択。条約発効日:1990年10月3日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:安全衛生及び福祉  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
この条約にいう「船員」とは、軍艦以外の海上航行船舶に雇用されるすべての者とされる。また、「福祉施設及びサービス」とは福祉、教養、レクリエーション及び情報のための施設及びサービスと定義されている。
条約は、批准国政府に対して、代表的労使団体と協議し、十分な「福祉施設及びサービス」を船舶内と港で船員に提供すること、その資金を調達するために必要な措置をとること、「海上航行船舶」の範囲をきめること、及び実行可能な範囲内でこの条約を商業海洋漁業にも適用することを義務づける。「福祉施設及びサービス」については、船員の国籍・皮膚の色・性・宗教・政治的意見及び社会的出身並びに船舶の登録国にかかわらず、すべての船員に提供することを確保することを約束するとされている。
また、こうした施設やサービスをすべての港で提供するのは実際上困難なので、政府が代表的労使団体と協議して、それを提供すべき「適当な港」をきめる。
条約を補足する同名の勧告(第173号)が同時に採択されている。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
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