1987年の健康の保護及び医療(船員)条約(第164号)

正 式 名 : 船員の健康の保護及び医療に関する条約
(第74回総会で1987年10月8日採択。条約発効日:1991年1月11日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:安全衛生及び福祉  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
この条約を批准した加盟国の領域に登録された公有、私有の商業海洋航行船舶(実行可能な範囲内で商業海洋漁業も含む)に適用される。
加盟国は、国内法により、船舶所有者に対し、船舶を適切に衛生的な状況に保つ責任をもたせる。
加盟国は、乗船中の船員に対し、陸上労働者に対し一般的に提供するのと可能な限り同等の健康の保護及び医療を提供する措置、実行可能な場合は、寄港地で遅滞なく医師にかかる権利を保障する措置、船員自身が積極的な役割を果たせるような健康増進及び健康教育計画の発展に特別に注意を払う措置等がとられることを確保する。
この他、医療箱の収納品と船舶内に備え付けられる医療設備基準の定め方と適用方法、医療手引書の備え付け、無線または衛星通信による医療助言の利用確保方法、船員100人以上で3日間を超える国際航海に従事する条約の適用船舶には乗組員の1人として医師を乗せること、船員15人以上で3日間を超える航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、独立の病室設備を設けることが定められている。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
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