1987年の社会保障(船員)条約(改正)(第165号)

正 式 名 : 船員のための社会保障に関する条約
(第74回総会で1987年10月9日採択。条約発効日:1992年7月2日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:社会保障  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
1936年の疾病保険(海上)条約(第56号)1946年の社会保障(船員)条約(第70号)の改正である。現行国内法で陸上労働者が享有するものに劣らない社会的保護を船員のために確保するのが基本的狙いである。
社会保障制度の水準には国毎にかなり格差があるため、この条約はこうした現実に対応している。つまり、医療・傷病給付・失業給付・老齢給付・業務災害給付・家族給付・妊産給付・障害給付及び遺族給付の9つの社会保障部門のうち少なくとも3部門において適用する事故と給付につき、1952年に採択された社会保障(最低基準)条約(第102号)の関係規定に定める給付よりも不利でない給付(第9条受諾)か、または上の9部門に関するILOの上位基準を示す諸条約の関係規定に定める給付(第11条受諾)よりも不利でない給付のいずれかを選択できる。近年、海運業では外国人(出稼ぎ)船員が増大しているため、条約はそこで規定された社会保障保護を外国人船員にも拡張しており、これに伴い国家間の法の衝突を回避するための規定が含まれている。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
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