1990年の夜業条約(第171号)
正 式 名 : 夜業に関する条約
(第77回総会で1990年6月26日採択。条約発効日:1995年1月4日。現在でも通用する最新の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:夜業 条約のテーマ:労働時間
| [ 概 要 ] この条約以前は、夜業に関するILO基準の中心は、1948年の夜業(婦人)条約(改正)(第89号)(当条約では「夜業(女性)条約(改正)」と称されている)であった。第89号条約では、夜間における女性の使用が禁止されているが、80年代以降、夜間労働に従事する労働者が増加すると共に、男女の均等待遇との関係で女性の夜間労働を制限することの当否を巡って関心が高まってきたことなどを背景に、男女労働者共に適用される夜業に関する一般的条約として当条約が採択された。 この条約は、男女の別なく、農業、牧畜、漁業、海上運輸、及び内水航行の被用者を除くすべての被用者に適用される。新条約では、第89号条約のような工業における女性夜業の原則的禁止規定はない。また、「夜業」の定義も、第89号条約の「夜業」規定を変更して、「午前零時から午前5時までの時間を含む最低7時間以上の継続期間に行われるすべての労働」とされる。 夜業労働者については、特別の措置が要求され、それは最低限、次のものを含む。
なお、新条約ができても、前述の第89号条約は生きている。ただし、その第89号条約の議定書が同じく1990年に新条約と同時に採択され、第89号条約で規定されている夜間の時間の変更や夜業禁止の適用除外の利用を国内法で導入できることになった。 同名の勧告(第178号)が同時に採択されている。 |
|