1991年の労働条件(旅館及び飲食店)条約(第172号)

正 式 名 : 旅館、飲食店及び類似の事業場における労働条件に関する条約
(第78回総会で1991年6月25日採択。条約発効日:1994年7月7日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:卸売小売業-(飲食店及び旅館)  条約のテーマ:特殊なカテゴリーの労働者

[ 概 要 ]
本条約は雇用関係の性格や期間に関係なく、当該産業に雇用される全労働者に適用される。批准国は、関係の労使団体と協議の上、旅行業にも拡張適用できる。加盟国は関係労働者の労働条件の改善を目的とした政策を実施する。こうした政策の目的は、労働者全般について国内で採用されている最低基準(社会保障の受給資格も含む)の対象からホテル・レストラン等の労働者が除外されないよう確保することである。関係労働者は国内の法令や慣行に従った合理的な所定労働時間と時間外労働の規定を適用される。労働者は個人・家庭生活が計画できるよう、あらかじめ余裕をもって勤務計画を通報される。また労働者は、チップの有無に関係なく、定期的に基本的報酬を支払われる。公休日に勤務を命じられた場合には法令または協約で定められた時間または報酬の形で適切な補償を受ける。また法令や協約が規定する長さの年次有給休暇を得る権利をもつ等の規定がある。
条約を補足する同名の勧告(第179号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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