1946年の船員年金条約(第71号)

ILO条約 | 1946/06/28

船員の年金に関する条約(第71号)
(日本は未批准、仮訳)

 

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてシアトルに招集され、且つ千九百四十六年六月六日を以てその第二十八回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第二項目に含まれている船員の年金に関する提案の採択を決議し、且つ、
 この提案は国際条約の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百四十六年の船員年金条約として引用することができる次の条約を千九百四十六年六月二十八日に採択する。

第 一 条

 この条約において「船員」と称するのは、軍艦以外の海洋航行船舶でこの条約が実施される領域において登録されたものにおいて使用され又は従業するすべての者を包含する。

第 二 条

1 この条約を実施する国際労働機関の各加盟国は、国内の法令又は規則に従い、海上勤務から引退した船員に対する年金支払制度を設置し又はその設置を確保しなければならない。
2 この制度は、次に掲げる者に関し加盟国が必要と認める例外を定めることができる。
 (a) 次の船舶において使用され又は従業する者
  (i)  商業に従事しない場合の公の機関の船舶
  (ii)  商業の目的を以て貨物又は旅客の運送に従事しない船舶
  (iii) 漁船
  (iv)  海豹狩に従事する船舶
  (v)  二百総登録トン未満の船舶
  (vi)  ダウ及びジヤンクの如き原始的構造の木造船
  (vii) インドにおいて登録された船舶に関する限り、且つインドによるこの条約の批准登録の日から五年を超えない期間、総登録トン数が三百トンを超えないホーム・トレードに従事する船舶
 (b) 船舶所有者の家族
 (c) 乗組員ではない水先人
 (d) 無線通信士又は無線通信員及び賄部員を除き、船舶所有者以外の使用者により船内において使用され又は従業する者
 (e) 海上で使用されないで港において使用される者
 (f) 国の機関に勤務する給料被用者でこの条約に定められるものと全体として少くとも同等の給付を受ける権利がある者
 (g) 自己の勤務に対し報酬を支払われない者又は名目のみの給料若しくは賃金を支払われる者
 (h) 専ら自己の計算において労働する者
 (i) 関係ある船員団体により締結された給与率、労働時間及びその他の勤務条件を定める特別捕鯨団体協定又は類似の協定の規定により規律される条件の下に捕鯨又は類似の作業のため捕鯨船、浮工場、運送船又はその他において使用され又は従業する者
 (j) 加盟国の領域内に居住しない者
 (k) 加盟国の国民でない者

第 三 条

1 この制度は、次の条件の一に従わなければならない。
 (a) この制度の定める年金は、
  (i)  この制度の規定する五十五才又は六十才の年令に達し且つ海上勤務の所定期間を完了した船員に支払われなければならない。
  (ii) 年金権者に対し同時に支払われる他の社会保障年金とともに、この制度が五十五才の年令に達する場合の年金を定めるときは、海上勤務の各年間右の者に関して支払われた醵出金の基礎たる報酬の一・五パーセント又はこの制度が六十才の年令に達する場合の年金を定めるときは前記の報酬の二パーセントを、その海上勤務の各年毎に計算することにより得られる合計額よりも少ない率であつてはならない。又は、
 (b) この制度は、年金権者に対し同時に支払われる社会保障年金及び死亡した年金権者の被扶養者(国内の法令又は規則により定められる。)に支払われる社会保障給付の経理とともに、この制度に支払われる醵出金の基礎たる報酬合計額の十パーセント以上であり、且つすべての財源からの保険料収入を経理上必要とする年金を定めなければならない。
2 船員は、全体として、この制度に基づき支払われる年金の費用の半額を超えて醵出してはならない。

第 四 条

1 この制度は、これを脱退する者による取得の中途にある権利の保全のため又は自己の勘定の貸方に記入される醵出金に対する返還を示す給付を前記の者に支払うため、適当な措置を講じなければならない。
2 この制度は、その下に生ずる紛争について上訴権を与えなければならない。
3 この制度は、関係者が詐欺を行つたときは、全部的又は一部的の年金権の喪失又は停止について規定することができる。
4 この制度に基づき支払われるべき年金の費用を負担する船舶所有者及び船員は、代表を通じてこの制度の管理に参加する権利を持たなければならない。

第 五 条

 この条約の正式批准は、登録のため国際労働事務局長に通告しなければならない。

第 六 条

1 この条約は、事務局長にその批准を登録した国際労働機関の加盟国のみを拘束する。
2 この条約は、次の諸国中の五箇国でその中少くとも三箇国はそれぞれ少くとも百万総登録トンの船舶を有するものによる批准が登録された日の六箇月後に効力を発する。アメリカ合衆国、アルゼンテイン共和国、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中華民国、デンマーク、フインランド、フランス、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ギリシヤ、インド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウエー、ポーランド、ポルトガル、スウエーデン、トルコ、ユーゴースラヴイア。この規定は、加盟国によるこの条約の早期の批准を容易にし、且つ促進する目的のために挿入されるものである。
3 爾後この条約は、いかなる加盟国に対しても、その批准が登録された日の六箇月後に効力を発生する。

第 七 条

1 この条約を批准した加盟国は、この条約の効力発生の日より十年の期間満了後に於て、国際労働事務局長宛登録のためにする通告によりこれを廃棄することができる。右の廃棄は、その登録があつた日の後一年間は効力を発生しない。
2 この条約を批准した加盟国であつて前項に掲げた十年の期間満了後一年以内に本条に規定する廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受くべく、爾後各十年の期間満了毎に本条に定める条件によつて、この条約を廃棄することができる。

第 八 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通告を受けたすべての批准及び廃棄の登録を国際労働機関のすべての加盟国に通告しなければならない。
2 事務局長は、この条約を実施するに必要な最後の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する場合、この条約が効力を発生する日について国際労働機関の加盟国の注意を喚起しなければならない。

第 九 条

 国際労働事務局長は、前数条の規定に従つて登録されたすべての批准及び廃棄の詳細を国際連合憲章第百二条による登録のため国際連合事務総長に通告しなければならない。

第 十 条

 国際労働事務局の理事会は、この条約の効力発生後各十年の期間満了毎に、この条約の実施状況に関する報告を総会に提出し、且つこの条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の会議事項に掲ぐべきや否やを審議しなければならない。

第 十 一 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する新条約を採択する場合は、新条約が別段の規定をしない限り、
 (a) 加盟国による新改正条約の批准は、新改正条約が効力を発生したとき、前記第七条の規定に拘わらず、当然にこの条約の即時の廃棄を生ぜしめる。
 (b) 新改正条約の効力発生の日から、この条約は、加盟国によつて批准され得ないようになる。
2 この条約は、これを批准したるも、改正条約を批准しない加盟国に対しては、いかなる場合においても、この現在の形式及び内容において引き続いて効力を有する。

第 十 二 条

 この条約は、イギリス語及びフランス語の本文を以て共に正文とする。