1946年の年少者健康検査(非工業的業務)条約(第78号)

ILO条約 | 1946/10/09

非工業的業務における児童及び年少者の雇用適格のための健康検査に関する条約(第78号)
(日本は未批准、仮訳)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてモントリオールに招集され、且つ千九百四十六年九月十九日にその第二十九回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第三項目に含まれている非工業的業務における児童及び年少者の雇用適格のための健康検査に関する提案の採択を決議し、且つ
 この提案は国際条約の形式によるべきものであることを決定したので、
 千九百四十六年の年少者健康検査(非工業的業務)条約として引用することができる次の条約を千九百四十六年十月九日に採択する。

第 一 部 総則

第 一 条

1 この条約は、非工業的業務において、賃金のために雇用され、又は直接若しくは間接に収益のために労働する児童及び年少者に適用する。
2 この条約において「非工業的業務」と称するのは、権限のある機関が工業的、農業的又は海事的業務と認定する以外のすべての業務を包含する。
3 権限のある機関は、非工業的業務と工業、農業及び海事的業務とを区分する分界を決定しなければならない。
4 国内の法令は、両親及び児童又は被保護者のみが使用される家族企業において、児童又は年少者の健康に危険に非ずと認められる作業における雇用をこの条約の適用から除外することができる。

第 二 条

1 児童及び十八歳未満の年少者は、厳密な健康検査によつて当該作業に適すると認められるのでなければ、非工業的業務における雇用又は作業にこれを使用してはならない。
2 雇用適格のための健康検査は、権限のある機関の承認する有資格の医師によつて行わなければならない。又該検査は、健康証明書により又は労働許可書若しくは労働手帳の裏書により、これを証明しなければならない。
3 雇用適格を証明する書類は、次の場合に発行することができる。
 (a) 雇用の特殊の条件に基き、
 (b) 雇用適格のための健康検査に関する法令の施行について責任を有する当局が同一部類の健康上の危険をもつものとして分類した特定の職務若しくは職務群又は業務群に対して
4 国内の法令は、雇用適格を証明する書類を発行する権限のある機関を定め、且つ該書類の作成及び発行に関し守るべき条件を定めなければならない。

第 三 条

1 児童又は年少者が従事する雇用に対する適格は、十八歳に達するまで、これを医師の監督の下におかなければならない。
2 児童又は十八歳未満の年少者を継続して雇用する場合は、一年を超えない間隔をおいて繰り返し健康検査を受けさせなければならない。
3 国内の法令は、
 (a) 以前の検査に現われたその児童又は年少者の職業における危険及び健康状態に関し有効な監督を行うため、年次検査に加えて又は更に頻繁に健康再検査を必要とする特殊の場合を規定しなければならない。
 (b) 例外の場合に権限のある機関に健康再検査を要求する権限を与えなければならない。

第 四 条

1 高度の健康上の危険を伴う業務においては、雇用適格のための健康検査及び再検査は、少くとも二十一歳までこれを行わなければならない。
2 国内の法令は、少くとも二十一歳に達するまで、雇用適格のための健康検査及び再検査を必要とする業務又は業務の範囲を定めるか、又はこれを定める権限を適当な機関に付与しなければならない。

第 五 条

 前諸条が要求する健康検査は、児童若しくは年少者又はその両親に何等の費用をも負担させてはならない。

第 六 条

1 権限のある機関は、健康検査により或る種の作業に不適当であること又は身体上に障害若しくは限界をもつことが明かにされた児童及び年少者の職業指導並びに肉体的及び職業的更生について、適当な措置を執らなければならない。
2 かかる措置の性質及び範囲は、権限のある機関が決定するものとする。このためには労働、保健、教育及び社会の各関係機関の間において協力を保たなければならず又かかる措置を実施するためにこれら各機関の間に有効な連絡を維持しなければならない。
3 国内の法令は、雇用に対する適格が明確に決定されない児童及び年少者に対し左記を発行する規定を設けることができる。
 (a) 短期間有効でありその期間の満了とともに年少者が健康再検査を受けることを要する如き仮の労働許可書又は健康証明書
 (b) 特別の雇用条件を必要とする許可書又は証明書

第 七 条

1 使用者は、国内の法令により規定される使用に対する医学的支障がないことを示した雇用適格の証明書又は労働許可書若しくは労働手帳を備え附け、労働監督官に提示し得るようにしておかなければならない。
2 国内の法令は、左記を決定しなければならない。
 (a) 自身の利益のため又は両親の利益のため街上又は公衆の出入する場所における巡廻商業又はその他の業務に従事する児童及び年少者に対する雇用適格のための健康検査制度の適用を確保するため執るべき証明に関する措置
 (b) その他この条約の厳重な施行を確保するため執るべき監督方法

第 二 部 若干の国に対する特別規定

第 八 条

1 人口の稀薄又はその地域の発展段階の理由で権限のある機関がこの条約の規定の施行が不可能であると認める広汎な地域を有する加盟国については、権限のある機関は、かかる地域に対してこの条約を一般に適用しないか又は特殊企業若しくは職業について適当とみとめる例外を附して、適用しないことができる。
2 各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条により提出するこの条約の適用に関する第一回の年次報告において、該加盟国が本条の規定を援用せんとする地域を指示しなければならない。且つ如何なる加盟国も、第一回の年次報告の日附後は、右に示した地域を除く外、本条の規定を援用することができない。
3 本条の規定を援用する各加盟国は、爾後の年次報告において、本条の規定を援用する権利を放棄する地域を指示しなければならない。

第 九 条

1 この条約の批准を承認する法令の採択日以前に非工業的業務における児童及び年少者の雇用適格のための健康検査に関する法令を有しなかつた加盟国は、この批准に附する宣言において、第二条及び第三条に規定する十八歳の代りにいかなる場合にも十六歳を下らざる十八歳未満の年令、及び第四条に規定する二十一歳の代りにいかなる場合にも十九歳を下らざる二十一歳未満の年令におきかえることができる。
2 かかる宣言をした加盟国は、何時でもその後に発する宣言によつてこの宣言を取り消すことができる。
3 本条1による宣言が実施されている各加盟国は、この条約の適用に関する年次報告において、この条約の規定の完全な適用を目指して如何なる進歩が為されたかについて報告しなければならない。

第 三 部 最終規定

第 十 条

 この条約は、この条約に定められるものよりも有利な条件を確保するいづれの法律、裁定、慣習又は使用者と労働者との間の協約にも何等の影響を及ぼすものではない。

第 十 一 条

 この条約の正式批准は、登録のため国際労働事務局長にこれを通告しなければならない。

第 十 二 条

1 この条約は、事務局長にその批准を登録した国際労働機関の加盟国のみを拘束する。
2 この条約は、二加盟国の批准が事務局長に登録された日から十二箇月後に効力を発生する。
3 爾後この条約は、他のいずれの加盟国についても、その批准が登録された日から十二箇月後に効力を発生する。

第 十 三 条

1 この条約を批准した加盟国は、条約が効力を発生した日から十年の期間満了後において、国際労働事務局長に登録のためにする通告によりこれを廃棄することができる。右の廃棄は、その登録のあつた日の後一年間はその効力を生じない。
2 この条約を批准した各加盟国であつて前項に掲げた十年の期間満了後一年以内にこの条に定めた廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受くべく、又爾後各十年の期間満了毎に本条に規定する条件に従つてこれを廃棄することができる。

第 十 四 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の各加盟国から通告をうけたすべての批准及び廃棄の登録を国際労働機関のすべての加盟国に通告しなければならない。
2 事務局長は、通告をうけた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、条約が効力を発生する日について国際労働機関の加盟国の注意を喚起しなければならない。

第 十 五 条

 国際労働事務局長は、前諸条の規定に従い登録されたすべての批准及び廃棄の詳細を国際連合憲章第百二条による登録のため国際連合事務総長に通告しなければならない。

第 十 六 条

 国際労働事務局の理事会は、この条約の効力発生の後十年の期間が満了するごとに、この条約の施行に関する報告を総会に提出し、且つこの条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の会議事項に掲ぐべきか否かを審議しなければならない。

第 十 七 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する新条約を採択する場合、新改正条約に別段の定のない限り、
 (a) 一加盟国による新改正条約の批准は、新改正条約が効力を発生したとき、前記第十三条の規定に拘わらず当然にこの条約の即時の廃棄を生ぜしめる。
 (b) 新改正条約の効力発生の日から、この条約は、加盟国により批准され得ないようになる。
2 この条約は、これを批准したが改正条約を批准しない加盟国に対しては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容において引き続いて効力を有する。

第 十 八 条

 この条約は、イギリス語及びフランス語の本文を以て共に正文とする。