1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)

ILO条約 | 1948/07/09

結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第87号)
(日本は1965年6月14日批准)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりサン・フランシスコに招集されて、千九百四十八年六月十七日にその第三十一回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第七議題である結社の自由及び団結権の保護に関する提案を条約の形式により採択することを決定し、
 国際労働機関憲章の前文が、「結社の自由の原則の承認」は労働条件を改善し、かつ、平和を確立する手段であると宣言していることを考慮し、
 フィラデルフィア宣言が、「表現及び結社の自由は不断の進歩のために欠くことができない」ことを再確認していることを考慮し、
 国際労働総会が、その第三十回会期において、国際的規制の基礎となる原則を全会一致で採択したことを考慮し、
 国際連合総会が、その第ニ回会期において、この原則を承認し、かつ、一又はニ以上の国際条約を採択することができるようにあらゆる努力を続けることを国際労働機関に要請したことを考慮して、
 次の条約(引用に際しては、千九百四十八年の結社の自由及び団結権保護条約と称することができる)を千九百四十八年七月九日に採択する。

第 一 部 結社の自由

第 一 条

 この条約の適用を受ける国際労働機関の各加盟国は、次の諸規定を実施することを約束する。

第 ニ 条

 労働者及び使用者は、事前の許可を受けることなしに、自ら選択する団体を設立し、及びその団体の規約に従うことのみを条件としてこれに加入する権利をいかなる差別もなしに有する。

第 三 条

1 労働者団体及び使用者団体は、その規約及び規則を作成し、自由にその代表者を選び、その管理及び活動について定め、並びにその計画を策定する権利を有する。
2 公の機関は、この権利を制限し又はこの権利の合法的な行使を妨げるようないかなる干渉をも差し控えなければならない。

第 四 条

 労働者団体及び使用者団体は、行政的権限によって解散させられ又はその活動を停止させられてはならない。

第 五 条

 労働者団体及び使用者団体は、連合及び総連合を設立し並びにこれらに加入する権利を有し、また、これらの団体、連合又は総連合は、国際的な労働者団体及び使用者団体に加入する権利を有する。

第 六 条

 この条約第ニ条、第三条及び第四条の規定は、労働者団体及び使用者団体の連合及び総連合に適用する。

第 七 条

 労働者団体及び使用者団体並びにそれぞれの連合及び総連合による法人格の取得については、この条約第ニ条、第三条及び第四条の規定の適用を制限するような性質の条件を付してはならない。

第 八 条

1 この条約に規定する権利を行使するに当たっては、労働者及び使用者並びにそれぞれの団体は、他の個人又は組織化された集団と同様に国内法令を尊重しなければならない。
2 国内法令は、この条約に規定する保障を阻害するようなものであってはならず、また、これを阻害するように適用してはならない。

第 九 条

1 この条約に規定する保障を軍隊及び警察に適用する範囲は、国内法令で定める。
2 国際労働機関憲章第十九条八に掲げる原則に従い、加盟国によるこの条約の批准は、この条約の保障する権利を軍隊又は警察の構成員に与えている既存の法律、裁定、慣行又は協約に影響を及ぼすものとみなされない。

第 十 条

 この条約において「団体」とは、労働者又は使用者の利益を増進し、かつ、擁護することを目的とする労働者団体又は使用者団体をいう。

第 ニ 部 団結権の保護

第 十 一 条

 この条約の適用を受ける国際労働機関の各加盟国は、労働者及び使用者が団結権を自由に行使することができることを確保するために、必要にしてかつ適当なすべての措置をとることを約束する。

第 三 部 雑則

第 十 二 条

1 この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、千九百四十六年の国際労働機関憲章の改正文書によって改正された国際労働機関憲章第三十五条に掲げる地域のうち同条四及び五に掲げる地域以外のものについては、批准と同時に又はその後なるべくすみやかに、次の事項を述べる宣言を国際労働事務局長に通知しなければならない。
 (a) 当該加盟国がこの条約の規定を変更を加えることなく適用することを約束する地域
 (b) 当該加盟国がこの条約の規定を変更を加えて適用することを約束する地域及びその変更の細目
 (c) この条約を適用することができない地域及びその適用することができない理由
 (d) 当該加盟国が決定を留保する地域
2 1(a)及び(b)に掲げる約束は、批准の不可分の一部とみなされ、かつ、批准と同一の効力を有する。
3 いずれの加盟国も、1(b)、(c)又は(d)に基づきその最初の宣言において行った留保の全部又は一部をその後の宣言によっていつでも取り消すことができる。
4 いずれの加盟国も、第十六条の規定に従ってこの条約を廃棄することができる期間中はいつでも、前の宣言の条項を他の点について変更し、かつ、指定する地域に関する現況を述べる宣言を事務局長に通知することができる。

第 十 三 条

1 この条約の主題たる事項がいずれかの非本土地域の自治権内にあるときは、当該地域の国際関係について責任をもつ加盟国は、当該地域の政府と合意して、当該地域のためにこの条約の義務を受諾する宣言を国際労働事務局長に通知することができる。
2 この条約の義務を受諾する宣言は、次のものが国際労働事務局長に通知することができる。
 (a) 国際労働機関のニ以上の加盟国の共同の権力の下にある地域については、そのニ以上の加盟国
 (b) 国際連合憲章又はその他によって国際機関が施政の責任をもつ地域については、その国際機関
3 1及び2の規定に従って国際労働事務局長に通知する宣言は、当該地域内でこの条約の規定を変更を加えることなく適用するか又は変更を加えて適用するかを示さなければならない。その宣言は、この条約の規定を変更を加えて適用することを示している場合には、その変更の細目を示さなければならない。
4 関係のある一若しくは二以上の加盟国又は国際機関は、前の宣言において示した変更を適用する権利の全部又は一部をその後の宣言によっていつでも放棄することができる。
5 関係のある一若しくは二以上の加盟国又は国際機関は、第十六条の規定に従ってこの条約を廃棄することができる期間中いつでも、前の宣言の条項を他の点について変更し、かつ、この条約の適用についての現況を述べる宣言を国際労働事務局長に通知することができる。

第 四 部 最終規定

第 十 四 条

 この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知しなければならない。

第 十 五 条

1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長により登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、ニ加盟国の批准が事務局長により登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。

第 十 六 条

1 この条約を批准した各加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年の期間の満了の後は、登録のため国際労働事務局長に通知する文書によってこの条約を廃棄することができる。その廃棄は、それが登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した各加盟国で、1に掲げる十年の期間の満了の後一年以内にこの条に定める廃棄の権利を行使しないものは、さらに十年間拘束を受けるものとし、その後は、この条に定める条件に基づいて、十年の期間が満了するごとにこの条約を廃棄することができる。

第 十 七 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准、宣言及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告しなければならない。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条約が効力を生ずる日について加盟国の注意を喚起しなければならない。

第 十 八 条

 国際労働事務局長は、前諸条の規定に従って登録されたすべての批准、宣言及び廃棄の完全な明細を国際連合憲章第百二条による登録のため国際連合事務総長に通知しなければならない。

第 十 九 条

 国際労働機関の理事会は、この条約の効力発生の後十年の期間が満了するごとに、この条約の運用に関する報告を総会に提出しなければならず、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を審議しなければならない。

第 二 十 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
 (a) 加盟国による改正条約の批准は、改正条約の効力発生を条件として、第十六条の規定にかかわらず、当然この条約の即時の廃棄を伴う。
 (b) 加盟国によるこの条約の批准のための開放は、改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、この条約を批准した加盟国で改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。

第 二 十 一 条

 この条約の英語及びフランス語による本文は、ひとしく正文とする。