1961年の最終条項改正条約(第116号)

ILO条約 | 1961/06/26

国際労働機関の総会がその第三十二回までの会期において採択した諸条約の一部改正で条約の運用に関する報告の国際労働機関の理事会による作成に関する規定の統一を目的とするものに関する条約(第116号)
(1971年4月29日批准登録)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百六十一年六月七日にその第四十五回会期として会合し、
 その第三十二回までの会期において採択した諸条約の一部改正で条約の運用に関する報告の理事会による作成に関する規定の統一を目的とするものに関する提案の採択を決定し、
 その提案が国際条約の形式をとるべきであると考えて、
 次の条約(引用に際しては、「千九百六十一年の最終条項改正条約」と称することができる。)を千九百六十一年六月二十六日に採択する。

第 一 条

 総会がその第三十二回までの会期において採択した諸条約の本文中、条約の運用に関する報告の理事会による総会への提出を規定する最終条項を次のように改める。
 国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。

第 二 条

 総会によりその第三十二回までの会期において採択されたいずれかの条約の正式の批准をこの条約の効力発生の日の後国際労働事務局長に通知する国際労働機関の加盟国は、この条約によつて修正された当該条約を批准したものとみなされる。

第 三 条

 この条約の二通は、総会議長及び国際労働事務局長の署名によつて認証する。その一通は国際労働事務局に寄託し、他の一通は国際連合憲章第百二条の規定による登録のため国際連合事務総長に送付する。事務局長は、国際労働機関の各加盟国に対してこの条約の認証謄本を送付する。

第 四 条

1 この条約の正式の批准は、国際労働事務局長に通知する。
2 この条約は、事務局長が国際労働機関の二の加盟国の批准書を受領した日に効力を生ずる。
3 国際労働事務局長は、この条約が効力を生じたとき、及びその後この条約の批准書を受領したときは、その旨を国際労働機関のすべての加盟国及び国際連合事務総長に通告する。
4 この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、総会によりその第三十二回までの会期において採択されたいずれかの条約に定める期間ごとに当該条約の運用に関する報告を総会に提出し及びその期間ごとに当該条約の全部又は一部の改正に関する問題の総会の議事日程への追加の可否を検討するという当該条約に基づく理事会の義務が、この条約の最初の効力発生の日から第一条に示す修正後の規定によつて改められることを、その批准によつて承認する。

第 五 条

 総会がその第三十二回までの会期において採択したいずれかの条約のいかなる規定にもかかわらず、加盟国によるこの条約の批准は、当該条約の廃棄を当然に伴うものではなく、また、この条約の効力発生は、当該条約の将来の批准のための開放を終了させるものではない。

第 六 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
 (a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、当然にこの条約の廃棄を伴う。
 (b) 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。

第 七 条

 この条約の英語及びフランス語による本文は、ひとしく正文とする。