1967年の最大重量条約(第127号)

ILO条約 | 1967/06/28

一人の労働者が運搬することを許される荷物の最大重量に関する条約(第127号)
(日本は未批准、仮訳)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百六十七年六月七日にその第五十一回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第六議題である一人の労働者が運搬することを許される荷物の最大重量に関する提案の採択を決定し、
 この提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定したので、
 次の条約(引用に際しては、千九百六十七年の最大重量条約と称することができる。)を千九百六十七年六月二十八日に採択する。

第 一 条

 この条約の適用上、
 (a) 「荷物の人力による運搬」とは、荷物の全重量を一人の労働者がささえるすべての運搬をいい、荷物の持ち上げ及び卸すことを含む。
 (b) 「荷物の人力による規則的な運搬」とは、荷物の人力による運搬を継続的に若しくは主として行なう活動又は断続的であつても通常荷物の人力による運搬を含む活動をいう。
 (c) 「年少労働者」とは、十八歳未満の労働者をいう。

第 二 条

1 この条約は、荷物の人力による規則的な運搬に適用する。
2 この条約は、当該加盟国が労働監督制度を維持する経済活動の全部門に適用する。

第 三 条

 労働者は、重量のためにその健康又は安全を害するおそれがある荷物の人力による運搬に従事することを要求されず、又は許されない。

第 四 条

 加盟国は、第三条に掲げる原則の適用にあたり、当該作業が遂行されるすべての条件を考慮に入れるものとする。

第 五 条

 各加盟国は、軽量な荷物以外の荷物の人力による運搬に配置される労働者が配置に先だち、健康の保護及び災害の防止のため、作業方法について十分な訓練又は教育を受けることを確保する適当な措置を執らなければならない。

第 六 条

 荷物の人力による運搬を制限し又は容易にするため、適切な技術的手段をできる限り用いなければならない。

第 七 条

1 女子及び年少労働者を軽量な荷物以外の荷物の人力による運搬に配置することは、制限しなければならない。
2 女子及び年少労働者が荷物の人力による運搬に従事する場合には、その荷物の最大重量は、成年男子労働者について許される重量を相当に下回るものでなければならない。

第 八 条

 各加盟国は、法令により又は国内の慣行及び条件に適合するその他の方法により、かつ、関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議の上、この条約の規定を実施するために必要な措置を執らなければならない。

第 九 条

 この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知する。

第 十 条

1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長に登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、二の加盟国の批准が事務局長に登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。

第 十 一 条

1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のため国際労働事務局長に送付する文書によつてこの条約を廃棄することができる。その廃棄は、登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国で、1に定める十年の期間が満了した後一年以内にこの条に規定する廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受けるものとし、その後は、十年の期間が満了するごとに、この条に定める条件に従つてこの条約を廃棄することができる。

第 十 二 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告する。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条約が効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。

第 十 三 条

 国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定による登録のため、前諸条の規定に従つて登録されたすべての批准及び廃棄の完全な明細を国際連合事務総長に通知する。

第 十 四 条

 国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。

第 十 五 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
 (a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、第十一条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。
 (b) 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。

第 十 六 条

 この条約の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。