ILO Newsletter「ビジネスと人権」
欧州における人権デューデリジェンス義務化の最新動向について
2011年に発足した「ビジネスと人権に関する指導原則」をきっかけにして、欧州を中心に、企業の人権尊重責任の一部を義務的なものとする法整備が進んでいます。今回はこれまでの各国の法律の概要に触れるとともに、今年成立が目指されているドイツとEUの法案について簡単に紹介します。
2011年に発足した「ビジネスと人権に関する指導原則(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)」(以下「指導原則」)をきっかけにして、欧州を中心に、企業の人権尊重責任に関係する取組みを義務的なものとする法整備が進んでいます。今回はこれまでの各国の法律の概要に触れるとともに、今年成立が目指されているドイツとEUの法案について簡単に紹介したいと思います。今、欧州では一体何が起きているのでしょうか?日本企業にとっての影響はどのようなものになるのでしょうか?
直近10年間における世界の「ビジネスと人権」法整備を巡る動き
まずは指導原則発足以降の「ビジネスと人権」に関する世界の法整備に関する動きを見てみましょう。
【各国・地域における人権DD関連の法整備を巡る動き 】[1]
国・地域(施行年)/概要
米・カリフォルニア州・(2012年施行)
【カリフォルニア州サプライチェーンの透明性に関する法律】[2]
カリフォルニア州で事業を行い、全世界における売上高が1億ドルを超える小売業者又は製造業者を対象。サプライチェーンにおける奴隷労働・人身取引に関するリスク評価のための監査等の実施、奴隷労働および人身売買に関する法律に遵守していることの一次サプライヤーからの証明など、取組についての情報開示が課される。
イギリス(2015年施行)
【英国現代奴隷法】[3]
イギリスで事業活動を行う営利団体・企業のうち、売上高が年間3600万ポンド(約50億円)以上のものを対象とし、「奴隷労働と人身取引」に対する取組みについて情報開示を求める。
フランス(2017年制定)
【フランス人権デューデリジェンス法】[4]
自社とフランス領域内の直接間接の子会社を合わせた従業員数が5,000人、または自社と全世界の直接間接の子会社を合わせた従業員数が10,000人以上の「企業」が対象 [5]。現代奴隷や児童労働といった対象の限定をせず、自社及びサプライチェーンにおける人権・環境への負の影響に関するデューデリジェンスを義務付けている。
オーストラリア(2019年施行)
【オーストラリア現代奴隷法】[6]
年間売上1 億豪ドル以上のオーストラリア企業、または年間売上 1 億豪ドル以上のオーストラリアで事業を行う企業に対し、現代奴隷ステートメントを提出するよう義務付け。違反に対しては企業名の公表がなされる。
オランダ(2019年制定、2022年施行予定)
【オランダ児童労働デューデリジェンス法】[7]
オランダで商品またはサービスの提供を行う企業(外国企業含む)に対し、サプライチェーン上の児童労働に係るデューデリジェンスを義務付ける法律。2019年に制定され、2022年以降に施行予定。義務違反には罰金や(87万ユーロもしくは売上の10%を上限)や刑事責任も課される可能性もある。
カナダ(審議中)
【カナダ現代奴隷法】[8]
カナダの上場企業もしくはカナダで事業を展開する企業で、従業員数や売上など一定の要件を満たした企業を対象に、サプライチェーンを含む強制労働又は児童労働に関する報告義務を課す内容。
各国・地域における規制や罰則内容は均一ではなく、進捗スピードもさまざまですが、指導原則の理念をベースとして、企業の人権尊重責任の履行を求めるハードロー化が欧州諸国で急速に進んでいる傾向が伺えます。また、イギリス現代奴隷法など、既に施行された法律について内容をより強化する動きも出てきています。[9]
ドイツ政府と欧州委員会が2021年中に法成立を目指す
ドイツ政府は2021年3月3日、一定の要件を満たした企業に「人権デュー・ディリジェンス」の実施を求める「サプライチェーン法案」を閣議決定しました。[10] [11] 2021年夏までには法成立、2023年の施行が見込まれています。[12]この法案では、ドイツに本社を置く企業が対象となっているようです。
【ドイツサプライチェーン法案 】[13]
<対象企業>
ドイツに本社を置く企業で従業員が一定規模以上(2023年施行時は3,000人以上、2024年1月からは1,000人以上、海外のグループ関連会社の従業員も含まれる)。
<求められる内容>
リスク管理体制の確立、リスク評価、是正措置、苦情処理メカニズムの構築、情報開示など(一次サプライヤーにおいて発生するリスクを対象)
<ペナルティ>
そしてドイツ政府の閣議決定からちょうど一週間後の2021年3月10日、欧州議会が企業に環境・人権デューデリジェンス義務化を求めるイニシアティブレポートを賛成多数で可決しました。欧州委員会は2021年第二四半期の法整備を目指しており、欧州議会の動きはそれを助長するとみられています。レポートでは以下の内容を求めています。[14]
【EUサステイナブル・コーポレート・ガバナンスイニシアティブ】[15]
<対象企業>
現在、もしくは今後想定されるサプライチェーン上の人権・環境・ガバナンスリスクの特定、方針策定、是正措置、モニタリングなど
<ペナルティ>
欧州議会が可決したレポートでは、人権侵害を伴う製品の輸入の制限も提案しています。[16]
「EUの法規制はビジネスと人権の領域において最大のステップ」ILO事務局長
ガイ・ライダーILO事務局長は、2020年に世界のサプライチェーンにおける人権とディーセントワークに関するハイレベル会議に参加し、「EUにおける法的規制は、“ビジネスと人権”という領域において、指導原則発足以来最も重要なステップとなるだろう」と述べました。[17]

© German EU Presidency 2021
しばしば、規制が課される企業は、課されない企業に比べて競争力が劣ってしまうのでは、という疑問が呈されることがあります。ガイ・ライダー事務局長はそれに対し「デューデリジェンスと人権を遵守する企業は、多くの場合、より生産的で競争力がある」とした上で、「そのような企業を消費者や株式市場は求めており、マーケットからの評価を得るだろう」と説明しました。
そして「私たちが達成すべきなのは、労働市場で最も脆弱で不利な立場にある人々を保護し、グローバルなサプライチェーンを強化および維持すること」であると結論づけています。
日本企業への影響と示唆
EUで企業の人権尊重責任に関する法規制が導入されることは、今後それがEUと貿易・経済上のつながりを有する国と地域に波及していく可能性を示唆しています。また規制の対象・内容は拡大傾向にあり、EU加盟国の法律に準拠又はEU域内にて設立されている事業体だけでなく、EU域内で貿易を通じた製品・サービスの提供を行う企業にまでデューデリジェンスが義務づけられるようになりつつあります。
日本企業にとっては、国や地域によって異なる法規制にどう対処すべきか、悩ましい面もあるでしょう。しかし全ての人権デューデリジェンス関連法のベースとなるのは国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」です。まずはその理念をしっかりと理解した上で、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」や「ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(多国籍企業宣言)」、最低賃金、労働安全衛生といったILOが定める国際労働基準を参考に、どの項目をどう具体的に対処すべきかを検討していく必要があるでしょう。
グローバルな水準で人権デューデリジェンスを行う際に参考となる、ILOの様々な指針やツールについては、今後のニュースレターにてご紹介予定です。今後ともILO駐日事務所のニュースレターをご愛読下さいますようお願い申し上げます。
脚注:
[1]あくまで関連する法律の動向を簡潔に整理する目的で概要を記載したものですので、各法律の詳細な内容は記載されておらず、規制内容とその範囲について限定的な記述にとどまっている可能性があります。正確には原典をご参照ください。また、正確な適用関係を把握する場合には現地法の専門家に相談することをお勧めいたします。
[2]Kamala D. Harris, 米カリフォルニア州司法長官 “The California Transparency in Supply Chain Act, A Resource Guide (2015)” https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf
[3]英国政府ウェブサイト https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
[4]仏国政府ウェブサイト https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000030421923/
[5]なお、S. Brabant, E.Savourey “Scope of the Law on the Corporate Duty of Vigilance – Companies Subject to the Vigilance Obligations” (2017) available at http://www.bhrinlaw.org/frenchcorporatedutylaw_articles.pdf によれば、この「企業」についてはフランスで登録されている企業を指すとされています。難解な法文であるため、原典にあたるか現地法の専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
[6]豪国政府ウェブサイト https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153
[7]Jones Day, Commentaries, Feb 2020 https://www.jonesday.com/en/insights/2020/02/the-netherlands-tackling-child-labor-with-new-act
[8]Parliament of Canada website https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/S-216/first-reading
[9]英国政府ウェブサイト https://www.gov.uk/government/consultations/transparency-in-supply-chains
[10]独国政府ウェブサイト https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/supply-chain-act-1872076
[11]独国政府ウェブサイト https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html
[12]Herbert Smith Freehills, “Mandatory human rights and ESG due diligence in Europe – A race to the top?” 12 March 2021 https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/mandatory-human-rights-and-esg-due-diligence-in-europe-%E2%80%93-a-race-to-the-top#:~:text=The%20German%20government%20finally%20agreed,at%2019%3A00%20CET.
[13]あくまで法案を簡潔に整理する目的で概要を記載したものですので、法案の詳細な内容は記載されておらず、規制内容とその範囲について限定的な記述にとどまっている可能性があります。正確には原典をご参照ください。
[14]EU議会 ウェブページ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html
[15]あくまで関連する法律の動向を簡潔に整理する目的で概要を記載したものですので、法律の詳細な内容は記載されておらず、規制内容とその範囲について限定的な記述にとどまっている可能性があります。正確には原典をご参照ください。
[16]EU議会ウェブページ “MEPs: Companies must no longer cause harm to people and planet with impunity” https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
[17]ILO “A due diligence instrument at the EU level would be catalytic, says ILO Director-General”
直近10年間における世界の「ビジネスと人権」法整備を巡る動き
まずは指導原則発足以降の「ビジネスと人権」に関する世界の法整備に関する動きを見てみましょう。
【各国・地域における人権DD関連の法整備を巡る動き 】[1]
国・地域(施行年)/概要
米・カリフォルニア州・(2012年施行)
【カリフォルニア州サプライチェーンの透明性に関する法律】[2]
カリフォルニア州で事業を行い、全世界における売上高が1億ドルを超える小売業者又は製造業者を対象。サプライチェーンにおける奴隷労働・人身取引に関するリスク評価のための監査等の実施、奴隷労働および人身売買に関する法律に遵守していることの一次サプライヤーからの証明など、取組についての情報開示が課される。
イギリス(2015年施行)
【英国現代奴隷法】[3]
イギリスで事業活動を行う営利団体・企業のうち、売上高が年間3600万ポンド(約50億円)以上のものを対象とし、「奴隷労働と人身取引」に対する取組みについて情報開示を求める。
フランス(2017年制定)
【フランス人権デューデリジェンス法】[4]
自社とフランス領域内の直接間接の子会社を合わせた従業員数が5,000人、または自社と全世界の直接間接の子会社を合わせた従業員数が10,000人以上の「企業」が対象 [5]。現代奴隷や児童労働といった対象の限定をせず、自社及びサプライチェーンにおける人権・環境への負の影響に関するデューデリジェンスを義務付けている。
オーストラリア(2019年施行)
【オーストラリア現代奴隷法】[6]
年間売上1 億豪ドル以上のオーストラリア企業、または年間売上 1 億豪ドル以上のオーストラリアで事業を行う企業に対し、現代奴隷ステートメントを提出するよう義務付け。違反に対しては企業名の公表がなされる。
オランダ(2019年制定、2022年施行予定)
【オランダ児童労働デューデリジェンス法】[7]
オランダで商品またはサービスの提供を行う企業(外国企業含む)に対し、サプライチェーン上の児童労働に係るデューデリジェンスを義務付ける法律。2019年に制定され、2022年以降に施行予定。義務違反には罰金や(87万ユーロもしくは売上の10%を上限)や刑事責任も課される可能性もある。
カナダ(審議中)
【カナダ現代奴隷法】[8]
カナダの上場企業もしくはカナダで事業を展開する企業で、従業員数や売上など一定の要件を満たした企業を対象に、サプライチェーンを含む強制労働又は児童労働に関する報告義務を課す内容。
ドイツ政府と欧州委員会が2021年中に法成立を目指す
ドイツ政府は2021年3月3日、一定の要件を満たした企業に「人権デュー・ディリジェンス」の実施を求める「サプライチェーン法案」を閣議決定しました。[10] [11] 2021年夏までには法成立、2023年の施行が見込まれています。[12]この法案では、ドイツに本社を置く企業が対象となっているようです。
【ドイツサプライチェーン法案 】[13]
<対象企業>
ドイツに本社を置く企業で従業員が一定規模以上(2023年施行時は3,000人以上、2024年1月からは1,000人以上、海外のグループ関連会社の従業員も含まれる)。
<求められる内容>
リスク管理体制の確立、リスク評価、是正措置、苦情処理メカニズムの構築、情報開示など(一次サプライヤーにおいて発生するリスクを対象)
<ペナルティ>
- 罰金(最大80万ユーロもしくは年間売上高の2%)
- 公共調達への参加の制限など
そしてドイツ政府の閣議決定からちょうど一週間後の2021年3月10日、欧州議会が企業に環境・人権デューデリジェンス義務化を求めるイニシアティブレポートを賛成多数で可決しました。欧州委員会は2021年第二四半期の法整備を目指しており、欧州議会の動きはそれを助長するとみられています。レポートでは以下の内容を求めています。[14]
【EUサステイナブル・コーポレート・ガバナンスイニシアティブ】[15]
<対象企業>
- EU加盟国の法律に準拠し又はEU域内にて設立されている大規模な事業体、および上場している又はリスクの高い中小規模の事業体
- 非EU加盟国の法律に準拠し非EU加盟国において設立されている事業体のうち、EU域内市場で物品の販売及びサービスの提供を行っている、大規模な事業体・上場している中小規模の事業体・リスクの高い業種の中小規模の事業体
現在、もしくは今後想定されるサプライチェーン上の人権・環境・ガバナンスリスクの特定、方針策定、是正措置、モニタリングなど
<ペナルティ>
- 売上に応じた罰金
- 民事責任
- 公共調達や助成金からの一時的な除外
- リスク製品の輸入禁止
欧州議会が可決したレポートでは、人権侵害を伴う製品の輸入の制限も提案しています。[16]
「EUの法規制はビジネスと人権の領域において最大のステップ」ILO事務局長
ガイ・ライダーILO事務局長は、2020年に世界のサプライチェーンにおける人権とディーセントワークに関するハイレベル会議に参加し、「EUにおける法的規制は、“ビジネスと人権”という領域において、指導原則発足以来最も重要なステップとなるだろう」と述べました。[17]

© German EU Presidency 2021
そして「私たちが達成すべきなのは、労働市場で最も脆弱で不利な立場にある人々を保護し、グローバルなサプライチェーンを強化および維持すること」であると結論づけています。
日本企業への影響と示唆
EUで企業の人権尊重責任に関する法規制が導入されることは、今後それがEUと貿易・経済上のつながりを有する国と地域に波及していく可能性を示唆しています。また規制の対象・内容は拡大傾向にあり、EU加盟国の法律に準拠又はEU域内にて設立されている事業体だけでなく、EU域内で貿易を通じた製品・サービスの提供を行う企業にまでデューデリジェンスが義務づけられるようになりつつあります。
日本企業にとっては、国や地域によって異なる法規制にどう対処すべきか、悩ましい面もあるでしょう。しかし全ての人権デューデリジェンス関連法のベースとなるのは国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」です。まずはその理念をしっかりと理解した上で、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」や「ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(多国籍企業宣言)」、最低賃金、労働安全衛生といったILOが定める国際労働基準を参考に、どの項目をどう具体的に対処すべきかを検討していく必要があるでしょう。
グローバルな水準で人権デューデリジェンスを行う際に参考となる、ILOの様々な指針やツールについては、今後のニュースレターにてご紹介予定です。今後ともILO駐日事務所のニュースレターをご愛読下さいますようお願い申し上げます。
脚注:
[1]あくまで関連する法律の動向を簡潔に整理する目的で概要を記載したものですので、各法律の詳細な内容は記載されておらず、規制内容とその範囲について限定的な記述にとどまっている可能性があります。正確には原典をご参照ください。また、正確な適用関係を把握する場合には現地法の専門家に相談することをお勧めいたします。
[2]Kamala D. Harris, 米カリフォルニア州司法長官 “The California Transparency in Supply Chain Act, A Resource Guide (2015)” https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf
[3]英国政府ウェブサイト https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
[4]仏国政府ウェブサイト https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000030421923/
[5]なお、S. Brabant, E.Savourey “Scope of the Law on the Corporate Duty of Vigilance – Companies Subject to the Vigilance Obligations” (2017) available at http://www.bhrinlaw.org/frenchcorporatedutylaw_articles.pdf によれば、この「企業」についてはフランスで登録されている企業を指すとされています。難解な法文であるため、原典にあたるか現地法の専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
[6]豪国政府ウェブサイト https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153
[7]Jones Day, Commentaries, Feb 2020 https://www.jonesday.com/en/insights/2020/02/the-netherlands-tackling-child-labor-with-new-act
[8]Parliament of Canada website https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/S-216/first-reading
[9]英国政府ウェブサイト https://www.gov.uk/government/consultations/transparency-in-supply-chains
[10]独国政府ウェブサイト https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/supply-chain-act-1872076
[11]独国政府ウェブサイト https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/gesetz-unternehmerische-sorgfaltspflichten-lieferketten.html
[12]Herbert Smith Freehills, “Mandatory human rights and ESG due diligence in Europe – A race to the top?” 12 March 2021 https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/mandatory-human-rights-and-esg-due-diligence-in-europe-%E2%80%93-a-race-to-the-top#:~:text=The%20German%20government%20finally%20agreed,at%2019%3A00%20CET.
[13]あくまで法案を簡潔に整理する目的で概要を記載したものですので、法案の詳細な内容は記載されておらず、規制内容とその範囲について限定的な記述にとどまっている可能性があります。正確には原典をご参照ください。
[14]EU議会 ウェブページ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html
[15]あくまで関連する法律の動向を簡潔に整理する目的で概要を記載したものですので、法律の詳細な内容は記載されておらず、規制内容とその範囲について限定的な記述にとどまっている可能性があります。正確には原典をご参照ください。
[16]EU議会ウェブページ “MEPs: Companies must no longer cause harm to people and planet with impunity” https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
[17]ILO “A due diligence instrument at the EU level would be catalytic, says ILO Director-General”