審査委員会
ILO審査委員会が2019年7月8~12日にベネズエラを訪問
2015年の第104回ILO総会の33人の使用者側代表からILO憲章第26条に基づき、1928年の最低賃金決定制度条約(第26号)、1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)及び1976年の三者の間の協議(国際労働基準)条約(第144号)の適用状況に関する苦情が申し立てられたベネズエラについては、2018年3月に開かれた第332回ILO理事会でこれを受けて審査委員会が設置され、審議が行われているところですが、委員会はこのたび、労使団体双方の観点から、提起されている問題に関連した情報収集を行うことを目的として、2019年7月8~12日にベネズエラを訪れることとしました。
この苦情は、政府が同国の最も代表的な使用者団体であるベネズエラ商業会議所製造業者協会連盟(FEDECAMARAS)並びにその指導者及び加盟団体の評判をおとしめるキャンペーン、攻撃、嫌がらせを展開し、FEDECAMARASの活動に介入し、三者協議を行おうとしないというものです。
3人の独立した委員で構成される審査委員会は、ILO憲章第28条に基づき、係争範囲の特定に資するあらゆる具体的な事実に関する審査結果を示し、当該苦情に関連して採用すべき措置に関して適当と考える勧告を含む報告書の作成を任務としています。当事国の訪問は委員会の活動の最終段階に当たります。ILO事務局長は憲章第29条に従い、委員会から報告書の提出を受け次第、それを当事国政府とILO理事会に送付します。
委員会は本件に関するご質問にお答えすることはできません。また、公的な声明を発表することも記者会見を開くことも予定されていません。
以上はジュネーブ発英文記者発表の抄訳です。