海上の労働に関する条約

ILO委員会、船員の新たな最低月額基本給を採択

記者発表 | 2014/02/28

 産業別基本賃金を設定するILO唯一の機関である合同海事委員会の小委員会は、2月26~27日にジュネーブのILO本部で会合を開き、現在585ドルである有能船員の最低月額基本賃金を2015年1月1日から592ドル、2016年1月1日から614ドルに引き上げることで合意に達しました。1996年の船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告(第187号)を改正する2006年の海上の労働に関する条約の指針B2.2.4は、有能船員の最低月額基本給または基本賃金について、船員と船舶所有者の代表で構成される合同海事委員会またはILO理事会によって権限を与えられた他の機関が定期的に設定する額を下回らないようにすることを勧告しています。

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 以上はジュネーブ発英文記者発表の抄訳です。

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