2006年の海上の労働に関する条約

2006年の海上の労働に関する条約第13条に基づき設置された特別三者委員会作業部会

 2013年8月20日に発効した「2006年の海上の労働に関する条約」には、この条約の運用を継続的に検討する特別三者委員会の設置が規定されています(第13条)。委員会は条約規範部分(基準と指針)の迅速な改正手続きに関しても中心的な役割を演じることになっています(第15条)。

 2016年2月に開かれた委員会の第2回会合は、船員が海賊等に捕らえられている間の賃金の保護に関する条約規範部分の改正提案を検討し、意見の一致を見なかったため、作業部会を設置して議論を深めることを決定しました。この作業部会では同時に、改正提案準備プロセスを改善する余地についても取り上げることになりました。

 作業部会の初会合には、政府、船舶所有者、船員の代表各4人が出席し、2016年8~9月及び2016年12月~2017年1月の2回にわたる文書協議を経てまとめられた背景資料をもとに検討し、以下の三つの文書を採択しました。

  1. 船舶に対する武装強盗や海賊の行為の結果として、船上または船外で捕虜になった船員の賃金の保護に係わる作業部会の議論の結果から導かれる提案
    捕虜になった船員の雇用契約及び賃金等の支払いの継続について規定するよう規範基準部分(船員の雇用契約に関するA2.1基準及び賃金に関するA2.2基準)並びに関連する指針部分を改正すること、加えて海上の労働に関する条約以外の指針に組み込むべき要素が提案されています。
  2. 「2006年の海上の労働に関する条約(改正)」規範部分の改正提案準備プロセスの改善に関して提案される決議案
    改正提案の準備・提出の際の手引きとなるテンプレートを採択し、それを利用することが提案されています。
  3. 条約第15条に従った「2006年の海上の労働に関する条約(改正)」規範部分改正提案提出のためのテンプレート

 以上の成果文書は2018年4月に開かれる特別三者委員会第3回会合に提出されます。


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2006年の海上の労働に関する条約第13条に基づき設置された特別三者委員会作業部会

会議関連資料(英語)

参考情報