海上労働

海上の労働安全衛生専門家会議

 2006年の海上の労働に関する条約は第4.3規則「健康及び安全の保護並びに災害の防止」及び関連する規範(A4.3基準とB4.3指針)を通じて海上の労働安全衛生について規定しています。この規則は船舶における船員の労働環境が職業上の安全及び健康を促進するよう確保することを目的としています。この他に、第3.1規則「居住設備及びレクリエーション用の設備」、第1.1規則「最低年齢」にも安全衛生に関する規定が含まれています。

 アルゼンチン、ドイツなど政府側6人、労使各側6人の専門家が出席して開かれたこの会議では、事務局の準備した原案を元に検討を行い、「2006年の海上の労働に関する条約の労働安全衛生関連規定実施指針」を採択しました。今後旗国がこれらの規定を実施する国内法その他の措置に反映すべき補足的な実務情報を提供するものとなっているこの指針は、労働安全衛生の諸原則とその海事部門への適用について説明した上で、旗国の権限ある機関の責任、船舶所有者及び船員の責任、安全委員会、船上生活に関連したリスク、労働災害・業務上の負傷・疾病の報告と調査、すべての船員への指示と訓練、年少者や女性など特定の種類の船員に係わる事項について定めています。


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海上の労働安全衛生専門家会議