海事労働基準
2006年の海上の労働に関する条約第13条に基づき設置された特別三者委員会第1回会合
2013年8月20日に発効した「2006年の海上の労働に関する条約」には、この条約の運用を継続的に検討する特別三者委員会の設置が規定されています(第13条)。委員会は条約規範(基準と指針)の迅速な改正手続きに関しても中心的な役割を演じることになっています(第15条)。また、代表的な船舶所有者団体または船員団体が存在しない国がこれらの団体との協議に係わる義務を遂行する上でも重要な機能を果たしています(第7条)。
海上の労働に関する条約の発効に伴い今回初めて開催された特別三者委員会には、日本を含む批准国政府並びに船員及び船舶所有者の代表300人以上が出席し、以下の議題について討議を行い、船員の遺棄と船員の死亡または長期的な障害発生時における補償請求の問題に係わる同条約の改正提案などを採択しました。
会合模様 |
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◎2006年の海上の労働に関する条約第13条に基づき設置された特別三者委員会第1回会合