ILO Home
International Labour Organization
Branch Office: Tokyo

1971年の労働者代表勧告(第143号)

正 式 名 : 企業における労働者代表に与えられる保護及び便宜に関する勧告
(第56回総会で1971年6月23日採択。最新の勧告)

勧告の主題別分類:団体交渉及び労働協約/結社の自由  勧告のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
 同時採択の同名の条約(第135号)を補足する勧告。
労働者代表に不利益であるとみなされる行為に対し、効果的な保護を与えることを目的とした措置を列挙している。
@雇用の終了を正当とする理由の詳細かつ明確な定義、
A独立の機関または合同の機関との協議又はこれらの機関の助言的意見、
B特別な訴えの手続、
C不当な雇用の終了についての効果的な救済措置、
D使用者の立証責任、
E労働力を削減する場合における労働者代表の優先雇用の承認 等。
また、労働者代表に提供されるべき便宜を具体的に列記する。
@賃金又は給付を喪失しない休暇付与、
A職場への立入り、企業の経営者及び決定権限を有する経営者代表への接触、
B労働組合費を徴収する権限、
C労働組合の告知を掲示する権限、
D労働者に対する組合文書の配布、
Eその他の任務の遂行に必要な物的便宜及び情報 等。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約・勧告一覧に戻る


最終更新日:2005年6月15日 作成者:NT 責任者:MH