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1920年の労働時間(漁業)勧告(第7号)

正 式 名 : 漁業に於ける労働時間の制限に関する勧告
(第2回総会で1920年6月30日採択。その他の勧告。)

条約の主題別分類:漁船員 条約のテーマ:漁船員

[ 概 要 ]
 漁業における労働時間が1日8時間週48時間のペースで規制されているが、各々の国内の漁業産業の特殊な条件に適合するために必要な特別な規定をおくことが許されている。                   
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最終更新日:2005年5月23日 作成者:NT 責任者:MH