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正 式 名 : 2006年の海事労働条約
(第94回(海事)総会で2006年2月23日採択。未発効。最新の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:船員 条約のテーマ:船員
| [ 概 要 ] 1920年以降に採択された海事分野の68の条約・勧告を統合し、更新する条約。船員の「権利章典」とも呼ばれる包括的な基準。海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW)、船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL)といった国際海事機関(IMO)の3つの重要な条約と並び、国際海事規則体系の「第4の柱」とも称される。その包括性を象徴するように、これまで採択順に付されていた通し番号が付されていない。 ILOの条約としては全く新しい様式をとり、従来の条約部分に相当する強行規定と勧告部分に相当する任意規定がどちらも盛り込まれている。批准国の基本的な義務と中核的な権利及び原則を定める条文本文(article)と規則(regulation)、そして規則の実施に関する詳細な内容を含む規範(code)の3部構成になっている。規範のA部が強制的な基準(standard)でB部が任意のガイドライン(guideline)になっている。産業の変化に対応し、技術規定を迅速に更新できる改正手続きも導入されている。 船舶で働く船員のための最低限の要件を定め、雇用条件、労働・休息時間、居住設備、娯楽設備、食料・司厨、健康保護、医療、福祉、社会保障に関する規定を含む。ジャンク船のような伝統的な構造の船と漁船を除き、商業活動に従事するあらゆる船舶に適用される。旗国による自国籍船の管轄権及び監督義務の明記、船上及び陸上における船員の苦情申立て手続きの整備、船主及び船長による船舶状況監督義務の明記、寄港国における検査などポートステートコントロールの強化、条約未批准国の船舶が批准国の船舶より有利な取扱いを受けないことの規定などを通じ、全世界レベルで条約内容を実施していくための仕組みを措置している。また、船員の労働条件証明書の仕組みを導入し、国際運航に従事するか、外国港間を運航する500総トン以上の船舶は「海事労働証書(Maritime Labour Certificate)」と「海事労働適合申告書(Declaration of Maritime Labour Compliance)」を備え付けるよう規定している。申告書は、該当する国内法規その他、条約の実行に必要な措置の常時遵守を確保するための船主の計画を定めるもので、船長はこの明記された船主の計画を実行し、条約遵守の証拠となる適正な記録を維持する責任があり、旗国はこの船主の計画を点検し、それが備え付けられ、実行されていることを確認した上で証書を出すこととなっている。 発効要件は、その合計船腹量が総トン数で世界全体の船腹量の33%以上を占める30カ国以上の批准。 本条約が改正する条約は次の通り。
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