[ 概 要 ]
有害物質を伴う大規模災害の防止とそのような災害の結果を限定することを目的とする。
1. 核施設及び放射性物質処理施設(非放射性物質を処理する設備は除く)
2. 軍事施設
3. パイプラインによらない施設敷地外の輸送を除く大規模危険施設(限界量を超える有害物質の生産、加工、処分、処理、貯蔵に従事する施設)に適用される。
大規模災害とは、大規模危険施設内の活動過程で発生する有害物質を伴い、労働者、住民、環境に重大な危険をもたらす、火災、爆発等の突発事故を意味する。批准国はもっとも代表的な労使団体、その他影響を受ける可能性がある利害関係者と協議の上、条約に規定される一般原則に従い、大規模労働災害から、労働者、住民、環境を守るための国内政策を策定し、大規模危険施設を特定するシステムを作るものとする。大規模危険施設を有する使用者による自己の管理範囲内にある大規模危険施設確定義務、確定した施設の権限ある機関への届出義務、文書化された大規模危険管理システムの確立と維持、安全報告書の作成、見直し、更新、修正、権限ある機関への大規模産業災害の報告義務、労働者及び労働者代表の権利義務、輸出国の責任に加え、権限ある機関による敷地外非常事態準備、大規模危険施設の用地選定、監査義務が規定されている。
同名の補足的勧告(第181号)が同時に採択されている。
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