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1976年の商船(最低基準)条約(第147号)

正 式 名 : 商船における最低基準に関する条約
(第62回総会で1976年10月29日採択。条約発効日:1981年11月28日。最新の条約。)

日本の批准状況:1983年5月31日 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働条件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 この条約は便宜置籍船対策の一環として採択された。批准国は、自国籍船はもとより、自国の港に入港する船舶に関しても基準以下の労働条件について公表し、安全と健康の点で明らかに危険である船内の諸条件を是正するため、措置をとることができる。入港船舶がこの条約の基準に適合していないことについて、苦情を受け、または証拠を得たときは、検査の対象とされる。苦情は乗組員、職業団体、労働組合または一般に船舶の安全(乗組員に対する安全・健康の危険を含む)に関与するすべての者から提起されうる。
条約が定める基準とは、結社の自由及び団結権、団結権及び団体交渉権、そして乗組員設備、災害防止、健康検査と医療、食料と調理、職員の資格などの海事関係を中心とした15のILO条約である。1996年にはさらに6本の条約を追加する1976年の商船(最低基準)条約の1996年の議定書が採択された。
条約を補足する勧告として、商船(基準の改善)勧告(第155号)が同時採択されている。
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最終更新日:2005年6月10日 作成者:AT/NT 責任者:MH