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正 式 名 : 移民労働者に関する条約(1949年改正)
(第32回総会で1949年7月1日採択。条約発効日:1952年1月22日。最新の条約。)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:移民労働者 条約のテーマ:移民労働者
| [ 概 要 ] 1939年の移民労働者条約(第66号)を改正したもので、移民労働者に関して、政府の次のような義務をきめたもの。 ・出入国に関する法令・規則・労働条件・その他の情報をILO事務局等に提供する。 ・移民労働者を援助する施設や医療施設を維持する。 ・労働条件・宿泊設備・社会保障・その他に関して内外人均等待遇を行う。 ・移民労働者の所得及び貯金の一部を移民の希望するように移送するのを許可する。 ・移民労働者が入国後にかかった疾病や傷害のため、職業を遂行できなくなった場合、 当事者の希望する場合以外には出身地に送還されない。 ・この条約は、国境労働者・自由職業に従事する者・芸術家の短期間の入国・海員には適用されない。 条約には3つの付録がついており、批准に関し、その一部または全部を除外することができる。 関連する同名の勧告(第86号)が同時に採択されている。1975年の移民労働者(補足規定)条約(第143号)によって補足されている。 |
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