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1936年の最低年齢(海上)改正条約(第58号)

正 式 名 : 海上で使用することができる児童の最低年齢を定める条約(1936年の改正条約)
(第22回総会で1936年10月24日採択。条約発効日:1939年4月11日。その他の条約として分類されている。)

日本の批准状況:1955年8月22日批准、最低年齢条約(第138号)の批准により、2000年6月5日に批准廃棄 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:入職要件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 1920年の最低年齢(海上)条約(第7号)を一部改正し、海上航行に従事する船舶における最低就業年齢を14歳から15歳に引き上げる。適用除外としては第7号条約が認める、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶における労働および公的な機関の承認と監督の下に、学校船又は練習船において行われる労働の他、国内法規は一定の条件下で14歳以上の児童に対する就労証明書の発行を規定することができる、とされている。
 1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正されている。
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最終更新日:2005年6月17日 作成者:AT/NT 責任者:MH