ILO Home
International Labour Organization
Branch Office: Tokyo

1936年の労働時間及び定員(海上)条約(第57号)

正 式 名 : 船内労働時間及び定員に関する条約
(第21回総会で1936年10月24日採択。未発効のまま、1946年の賃金、労働時間及び定員(海上)条約(第76号)1949年の賃金、労働時間及び定員(海上)条約(改正)(第93号)及び1958年の賃金、労働時間及び定員(海上)改正条約(第109号)により改正された。時代遅れの条約。)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働条件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 商業目的で貨物及び旅客の運送にあたる国際航海に従事する海洋航行船舶における労働時間と乗組員の定員について規定する最初の条約。同名の補足的勧告(第49号)が同時採択された。本条約は未発効で、その後採択された上記の一連の条約により改正された。改正条約も、1996年の船員労働時間及び船舶の定員条約(第180号)により改正された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約・勧告一覧に戻る


最終更新日:2005年7月17日 作成者:AT/NT 責任者:MH