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失業保険及失業者の為の各種の扶助に関する勧告(第44号) 

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十四年六月四日を以て其の第十八回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第二項目たる失業保険及失業者の為の扶助に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 千九百三十四年の失業給付勧告と称せらるべき左の勧告を千九百三十四年六月二十三日採択す。
 総会は、
 非任意的失業者に対し給付又は手当を確保する条約を採択したる上、
 右条約は失業者保険又は扶助制度に依り遵守せらるべき最低条件を定むるを思ひ、
 失業保険及扶助の満足なる組織を促進するに最好く適合するものと実際の示す若干の一般原則を指示すること望ましきを思ひ、各締盟国が左の原則及規準を考慮すべきことを勧告す。
1 強制失業保険の実施せられ居らざる国に在りては、能ふ限り速に、右制度を創設する為措置が執らるべし。
2 強制又は任意失業保険が実施せられ居る国に在りては、給付を受くる権利を行使し尽したる者及或場合に於て給付を受くる権利を未だ取得せざる者に適用する為に、補足的扶助制度が維持せらるべし。右制度は、貧困救済の為の通常の施設とは異れる基礎の上に設けらるべし。
3 失業の給付又は手当の支払の為の一切の制度は、全部的に失業せる者のみならず一部的に失業せる者にも適用せらるべし。
4 (a) 失業保険及扶助制度は、労務契約に依り使用せらるる一切の者及現金支払を定むる徒弟契約に依り使用せらるる者に能ふ限り速に適用せらるべし。尤も例外が必要なりと認めらるるときは、右例外は、能ふ限り狭き範囲内に限らるべし。
  (b) 右の者は、老令年金を受くる権利を有すべき年令に達する迄は、保険又は扶助の適用を受くべし。
  (c) 特定の種類の労働者に対し失業保険に関する一般的規定を適用すること困難なる事情あるときは、右労働者の保険に付特別の措置が執らるべし。右特別の措置は、失業に付充分なる立証を為し且給付を当該労働者の通常の所得に適合せしむることを特に目的とすべし。
  (d) 能ふ限り且特に充分なる監督措置が実行せられ得るときには、自己の計算に於て労働する比較的小資力者の失業に付扶助の為の特別の規定が設けらるべし。
5 保険加入義務の基準としての最高報酬を定むること可なりと認めらるる場合に於ては、失業の危険に対し自己の保全を確保する為に充分高き報酬を受くる労働者のみが之に依り除外せらるべし。尤も終局の目的は、収入の如何を問はず、一切の筋肉及非筋肉労働者を包含することに在るものとす。
6 条約に依り許容せらるる資格期間は、給付の請求前十二月以内に於ける当該制度の適用を受くる職業に於ける二十六週間の労務又は週醵出金の二十六回分若は之に相当するものの払込を超えざるべく、又は給付の請求前二十四月以内に於ける五十二週間の労務又は週醵出金の五十二回分若は之に相当するものの払込を超えざるべし。
7 国内の法令又は規則に依り給付の支払はるべき期間は、当該制度の支払能力に適合する限り長かるべく、又請求者が手当を必要とする限り永く之を支給する為有らゆる努力が為さるべし。
8 条約第三条及び第七条並に本勧告3の一部的失業者に関する規定の留保の下に、条約に依り許容せらるる待期は、一回の失業に付八日を超えざるべし。
9 請求者が前に従事し居りたる職業以外のものに於ける労務が条約に依り許容せらるる失格に付「適当なる労務」なりや否やを決定するに当りては、右請求者の前の職業に於ける労務の期間、右職業に於て労務を得るの機会、職業的訓練及申込まれたる労務に対する適性を考慮すべし。
10 請求者が労働争議に基因する作業中止に依り其の労務を失ひたるの理由に依る給付又は手当の受領に付ての失格は、当該請求者が当該争議に直接関係せる場合に限らるべく、且一切の場合に於て作業中止の終るときに終るべし。
11(a) 給付又は手当の受領に付ての条件として条約に依り許容せらるる職業教育又は他の教育の講習に出席するの義務は、当該失業者が其の身体上若は精神上の福利の又は職業的若は一般的能力の見地よりして、右講習より利益を享くべきときにのみ課せらるべし。
  (b) 失業者に救済事業に於ける労務を受諾するの義務を課するときは、其の年令、健康、前の職業及当該労務に対する適性を考慮すべし。
  (c) 失業者の救済の為特に充当せらるる基金を以て公の機関に依り組織せらるる例外的且一時的性質の事業のみが救済事業と認めらるべし。
12 失業救済に充当せらるる金額の一部は、職業的訓練及他の訓練の如く失業者が労務に復帰することを容易ならしむる目的の為及失業者にして其の従来の居住地以外の地方に於て労務を見出すものに対する旅費の支弁の為、利用し得らるべし。
13 保険基金が能ふ限り支払能力及自営を維持せられ得る為、権限ある機関に依り保険基金の財政状態に付定期の検査が行はるべし。財政上の組織は、当該制度をして其の適用に付ての条件の変化なくして失業の量に於ける短期間の変化に応ずることを得しむる措置を能ふ限り包含すべし。
14 国内の法令又は規則に依り定めらるる手当を特に深刻なる失業期間中支給することを確保する為、非常基金が創設せらるべし。
15 保険制度の管理に醵出者の代表者が参加することに付規定が設けらるべし。
16 均等待遇は、適当の場合に於ては、条約に依り拘束せらるる締盟国の国民のみならず、条約を批准したることなくして其の規定を有効に施行する締盟国及国の国民にも適用せらるべし。
17 各国は、国境地帯に於ける失業労働者にして一国に於て其の居所を有し且他国に於て労働するものに対し、給付又は手当が支給せらるべき条件を隣国との二国間協定に依り規律すべし。




最終更新日:2005年5月18日 作成者:NT 責任者:MH