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労働者職業病補償に関する勧告(第24号)
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十五年五月十九日を以て其の第七回会議を開催し、
右会議の会議事項の第一項目の一部たる労働者職業病補償に関する提案の採択を決議し、且
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十五年六月十日、千九百二十五年の労働者補償(職業病)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
各国は、労働者職業病補償に関する条約第二条の附表に包含せらるる種目より一層完全なるものを当該国の法制に於て定むるを得るものと認めらるるに因り、
総会は、左の通勧告す。
国際労働機関の各締盟国は、当該国の法制に於て職業的と認めらるるの疾病種目を改正するの簡易なる手続の未だ存在せざるときは、右手続を採用すべきこと。