外国人労働者の相互的待遇に関する勧告(第2号)
| 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百十九年の相互的待遇勧告(第ニ号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 |
国際労働機関の総会は、
亜米利加合衆国政府に依り千九百十九年十月二十九日華盛頓に招集せられ、
右華盛頓総会の会議事項の第二項目たる「失業に対する予防又は救済の件」に関する提案の採択を決議し、且つ
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百十九年の相互的待遇勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
総会は、国際労働機関の各締盟国が其の領土内に於て使用せらるる外国人(労働者其の家族とも)に対し、相互条件に依り旦関係国間に於て協定せられるべき条件に依り、自国労働者の保護に関する法令上の利益及自国労働者の享有する適法の組合の権利を許与することを勧告す。
最終更新日:2005年7月26日 作成者:MI 責任者:MH