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失業ニ関スル勧告(第1号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百十九年の失業勧告(第一号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 亜米利加合衆国政府に依り千九百十九年十月二十九日華盛頓に招集せられ、
 右華盛頓総会の会議事項の第二項目たる「失業に対する予防又は救済の件」に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむ目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百十九年の失業勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。

I

 総会は、国際労働機関の各締盟国が職業紹介所にして手数料を徴する又は営利の為其の事業を経営するものの設立を禁止する措置を執ることを勧告す。斯る職業紹介所が現に存在する場合に於ては、政府の免許の下に於てのみ之を経営することを許し又能ふ限り速に之を廃止する為実行し得べき一切の措置を執ることを勧告す。

II

 総会は、他国に於て使用する為の一国に於ける労働者の団体募集が関係国間相互の協定に依り且関係産業に従事する当該各国の使用者及労働者との協議を経たる上に於てのみ許可せらるべきことを国際労働機関の締盟国に勧告す。

III

 総会は、国際労働機関の各締盟国が官営制度に依るか、又は失業せる組合員に対する利益の支払を定むる規則を有する組合に対し政府より補助を与ふるの制度に依り、有効なる失業保険制度を設くることを勧告す。

IV

 総会は、国際労働機関の各締盟国が国の機関の経営に係る一切の事業の実施に付、失業の時期の為に及失業の最影響する地方の為に為し得る限り事業を留保することを念として調節することを勧告す。



最終更新日:2005年7月27日 作成者:EU/MI 責任者:MH