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ILOジャーナル2000年12月号目次
▼ 職場のメンタルヘルス
▼ 第279回ILO理事会:ミャンマー強制労働決議発動決定、JR不採用問題で結社の自由委員会勧告
▼ 新ユーゴILOに加盟
▼ 第6回欧州地域会議事務局長報告:欧州のグローバル化と情報通信技術(ICT)が労働に与える影響
▼ お知らせ:北欧労働市場におけるジェンダー平等と職業分離国際シンポジウム(東京・2001年2月14日)&ジェンダーと労働に関する講演会(京都・20001年2月15日)
▼ ILOの現勢(2000年12月1日現在)
▼ ジュネーブ便り:「狭い多国籍ジュネーブ社会」と国際化(ILO本部雇用戦略局 松本 真紀子)
▼ 2001年1〜2月の主な会議日程
▼ 2001年のILO主要会議日程
▼ ILO関係者往来(2000年11月)
▼ 新人紹介:田川順一さん、ILO/日本マルチバイ計画の総合調整のためバンコクへ、鎌倉泰彦さん、石油・ガス・化学産業専門家としてジュネーブへ
▼ 論文概要紹介:年金改革論議(International Labour
Review 2000, Vol. 2より)
▼ 新刊紹介:社会的保護の計量的方法シリーズ(社会保障年金の数理&社会会計)他
▼ ILO図書邦訳版刊行案内
ILOジャーナル2000年12月号
| 世界保健機関(WHO)の推計によれば、精神性疾患、アルコール・薬物依存症の問題を抱える人々の数は、世界全体で5億人を超える。こういった人々の失業率は9割に達する。この度、職場のメンタルヘルス問題と各国で取られる対策を扱う報告書が発表された。概要を以下に紹介する。 |
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| 職場の適切なストレス緩和・メンタルヘルス対策は 労働者のみならず、企業・政府にも利益をもたらす |
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世界メンタルヘルス・デー
オランダに本部を置くNGOである世界精神衛生連盟(WFMH)は、1992年にメンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、ネガティブなステレオタイプ化に反論し、人々に体験発表の場を与えることを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルス・デー」と定めた。
今年のメンタルヘルス・デーは職場をテーマとする。ILOは10月9〜10日にジュネーブで、WFMH及びワールド・ストラテジック・パートナーズ(米国に本部を置く国際保健業界ネットワーク)と共催で職場のメンタルヘルスに関する会議を開催した。会議の一環として、10日には、WFMH、WHOと共催でメンタルヘルスと職場に関するシンポジウムを開いた。会議には、ILOがフィンランド、ドイツ、ポーランド、英国、米国の調査をもとに編纂した「職場のメンタルヘルス(Mental
health in the workplace: Introduction)」と題する報告書やILO/WHO共著の「メンタルヘルスと労働(Mental
health and work: Impact, issues and good practices)」と題する討議資料等が提出された。それぞれの原文及び前記5カ国の国別報告はILOのウェブサイトから入手できる。
シンポジウム開会に際し、ソマビアILO事務局長は、開かれた市場、開かれた社会、新しい情報通信技術は確かに恩恵をもたらしてはいるが、同時に不安と不確実性を増大させたとし、メンタルヘルスと精神性疾患をILOの提唱するディーセント・ワーク(権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会的保護が供与された生産的な仕事)に関わる問題と位置づけ、健全な職場の推進、精神衛生面の問題を抱える人々に対する差別禁止を労働の基本的権利の問題としてとらえることなど、この問題に対するILOの多様な取り組みを紹介した。
職場のメンタルヘルス
ILOの報告書は職場のメンタルヘルスが危機的状況にあると指摘する。労働者は燃え尽き症候群、不安、モラールの低下、ストレスを訴え、使用者は生産性の低下、利潤減、高転職率、新規採用や補充労働者の訓練といった費用負担を報告する。政府にとって、メンタルヘルスの問題は保健医療コストや支払い保険金額の増加、国民所得の低下を招く。
欧州連合諸国はGNPの3〜4%をメンタルヘルスの問題に費やす。米国ではうつ病の治療に関わる国民支出が300〜440億ドルに達する。メンタルヘルスの問題による早期退職が増えている国も多く、障害年金の最も一般的な支給理由となっている。
◇メンタルヘルスの趨勢
報告書は前記5カ国に関し、職場生産性、所得喪失、保健医療及び社会保障費、精神性疾患を有する人々のメンタルヘルス機関へのアクセス及び雇用政策等、職場におけるメンタルヘルスの問題と対策を詳細に扱う。
問題の原因は複雑で、5カ国の職場慣行や収入・雇用形態は大きく異なる。しかし、報告書は、ストレス、燃え尽き症候群、うつ状態が、経済グローバル化の影響を一因として労働市場で発生しつつある変化と結びつけられると推測できる共通点が複数存在すると記す。メンタルヘルスの問題はますます増加しており、労働者の10人に1人がうつ状態、不安、ストレス、燃え尽き症候群を経験しており、これは失業や入院につながる場合もある。
この5カ国を調査対象としたのは、精神性疾患の発生率が極端に高いといったような理由からではなく、それぞれが職場組織と福利システムにおける異なったアプローチを代表し、立法、ヘルスケア、メンタルヘルス問題に対する取り組み方が異なるためである。
報告書はメンタルヘルスによる費用の高まりを警告し、5カ国全てで生産年齢人口におけるメンタルヘルス上の問題が増加傾向にあると指摘する。各国の主な特徴は以下の通り。
▼米国 英国と共に、生産性を上げるために生み出された一連のニューテクノロジーと作業組織方法が、うつ状態と職場ストレスの増加を引き起こしている。うつ病は最も一般的な疾病の一つとなり、患者数は毎年、生産年齢人口の10人に1人に達し、年間労働損失日数は2億日近くになる。
▼フィンランド 高失業率、雇用不安、短期契約、時間的プレッシャーの発生と平行して、労働者の精神的安定の著しい悪化が報告された。全労働者の半数以上が、不安、うつ状態、痛み、社会的疎外、睡眠障害といったストレス関連症状を訴える。七%は深刻な燃え尽き症候群に陥っているが、これは疲労、ひねくれた考え方、職業能力の急激な低下につながる。精神障害が障害年金の主要な支給原因となっている。
▼ドイツ 失業率の上昇に加え、「合理化とテクノロジーの迅速な導入」に関与している労働者は、時間的プレッシャーの高まり、生産の質と量の引き上げを求められることから生じるストレスに苦しんでいる。早期引退理由の約7%がうつ病によるもので、うつ状態に関連する労働不能期間は他の疾病によるものの約2.5倍に達する。精神障害に基づく欠勤による生産量の年間喪失高は毎年50億マルクを超えると見積もられる。
▼英国 毎年、労働者10人中3人近くがメンタルヘルスの問題を経験し、労働関連のストレスとそれによる疾患が一般的であることを多くの研究結果が裏付ける。特にうつ状態は非常にありふれており、常時、生産年齢人口の20人中1人が重いうつ状態にある。
▼ポーランド 社会と経済を変化させた大規模な政治変化が労働市場や職場の人々の精神的安定に深刻な影響を与えた。メンタルヘルス関連治療を受けている人の数、特にうつ病患者の数が増加しつつあるが、これはこの国の社会・経済情勢の変化とそれによる失業、雇用不安の増大、生活水準の低下に関連する。
◇進歩のしるし
報告書は全5カ国で職場のメンタルヘルス問題対策における進展を認める。
▼米国 企業は、うつ病によるメンタルヘルス(医療)及び障害コストがしばしば最も高くなることに気づき始めた。フォード・モーター社等、多くの使用者が健康と生産性の関係を理解し、経営戦略を向上させ、仕事・家族・生活問題を支援する計画を開発し、実行し始めている。
▼フィンランド 国内及び国際レベルの双方でメンタルヘルス問題に積極的に取り組み、メンタルヘルスを推進する文化が職場で醸成されつつある。この国では、労働能力とは、労働者の身体的な健康だけでなく健全な作業組織におけるメンタルヘルスの推進も含むものと認識されている。例えばノキアは、職場の健康促進・予防計画を担当する専門部局を擁し、フィンランド労働衛生研究所の協力を得てトータル・ウエルネス計画を作成している。
▼ドイツ メンタルヘルス機関に対する強い制度的支援・政府支援が見られ、企業はますます健康促進に高い優先順位を与えるようになった。フォルクスワーゲン社を始め、ストレス解消計画は既に何年も前から導入され、成功を収めている。これには、リラクゼーション計画、自信をつけ、対人能力を高めるためのロールプレイング及び行動訓練等が含まれる。
▼英国 メンタルヘルスの問題に関し、労使団体が積極的な役割を演じ、政府と専門機関は一般に対症療法的に問題に対処する。マークス・アンド・スペンサーのように、既に職場のメンタルヘルス方針を開発した企業もある。既存の政策の分析により、良い慣行の主要な要素が確定された。組織にとっての最も基本的な一歩はメンタルヘルスが重要な問題であることを認め、メンタルヘルス推進に熱心に取り組む姿勢を示すことであるとの意識が生まれた。
ILOとメンタルヘルス
ILOでは複数の部局が労働とメンタルヘルスの問題に取り組んでいる。労働者の保護や疾病予防の観点からは、労働安全衛生を担当する安全労働国際重点計画(社会的保護総局労働者保護局)が扱う。メンタルヘルスの問題を抱える労働者の労働市場への統合の観点からは、障害者、若年者等弱者グループの雇用計画を担当する技能・知識・雇用可能性国際重点計画(雇用総局)のターゲット・グループが扱う。
障害者に関する国際基準としては、障害者の雇用とリハビリテーションに関わる一般原則を定める障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第159号)及び同名の勧告(第168号)が1983年に採択されている。
第279回ILO理事会
ミャンマー強制労働決議発動決定
JR不採用問題で結社の自由委勧告
11月2〜17日にジュネーブで開催された第279回ILO理事会の主な決定事項は以下の通り。
▼ミャンマー 憲章第33条に基づき、今年6月のILO総会で採択された、ミャンマーが強制労働問題に関し、今年11月30日までに、1998年の審査委員会勧告(@法制改正、A強制労働の禁止、B違反者の処罰)を実施する具体的な行動をとらない限り、一連の措置を講じるとの決議の発動が決定された。理事会開催に先立つ10月末、ILOは勧告の実施状況を審査するため、モーパン事務局長特別顧問を団長とする5名の技術協力ミッションをミャンマーに派遣したが、この報告をもとに話し合いを行った理事会では、ミャンマーが審査委員会の勧告に従った行動をとっていると満足し、決議に基づく措置の実行を不適当とするとの合意に達しなかった。ただし、ILO事務局長はミャンマー政権による勧告実施を推進するための協力を続けるべきとの強い意見が一部に見られたため、来年3月の理事会に同国の努力に関する事務局長報告を提出し、続く6月の総会で今後取るべき措置を勧告することとした。
今年の総会決議に盛り込まれた措置には、@この問題を今後も総会で取り上げる、Aミャンマーの強制労働が広まらないよう、同国との関係を見直し、適切な措置を講じるようILO加盟国政労使に勧奨する、BILOと協力関係にあるほかの国際機関に、ミャンマーとの協力を見直し、適当な場合、強制労働を直接・間接的に後押しする活動を直ちに停止するよう働きかけることをILO事務局長に求める、Cこの問題を来年7月の国連経済社会理事会で取り上げ、政府その他専門機関がその関与によって強制労働を直接・間接的に後押ししないよう求める勧告の採択に向けて話し合うよう働きかけることをILO事務局長に求める、D本件に関する定期報告を理事会に提出するようILO事務局長に求める、等が含まれる。
▼結社の自由委員会 グアテマラにおける労組活動家の殺害、暴行、脅迫といった人権侵害やエチオピアにおける労組活動家の殺害、逮捕といった政府による組合活動介入等、結社の自由と団結権の侵害についての24の申立が審議された。
JR不採用問題に関わる反組合的差別行動について、国労と全動労が行った日本政府に対する申立に関しては、昨年11月の中間勧告に続く最終勧告が出された。この件に関しては、今年5月に与党3党と社民党の間で、組合がJRに不採用の法的責任はないと認めることを前提に、4党が和解に向けて関係当事者に働きかけることを内容とする合意が達成されているが、委員会はこの4党合意を受け入れるよう関係当事者に求めると同時に、この件及び東京高裁の結果(既に11月8日にJRの法的責任を否定し、中労委側の控訴を棄却する判決が出された)に関する情報を引き続き提供するよう日本政府に求めた。今年3月に出された東京高裁の中労委命令取消判決は団結権・団体交渉権条約(第98号)違反であると主張する組合とそれを否定する政府側の見解の対立に関しては、第98号条約が規定する反組合的差別からの保護は、採用時、雇用期間中、雇用終了時といった、雇用に関わるあらゆる時点における保護を意味するものとの原則に言及するに留めた。
▼コロンビア 労組活動家に対する暴力行為の広がりが指摘され、今年6月の理事会で問題解決に向けてコロンビアと協力する事務局長特別代表を任命することとなったが、10月に同国を訪れたR・F・アルブルケルケ事務局長特別代表による初の調査報告が発表された。状況の深刻さを強調する特別代表に対し、コロンビアのA・ガルソン労働・社会保障大臣は、労使の安全確保に向け、ILO及び労組と協力すると約した。
▼国際労働基準 基準関連活動に関しては、新しい「統合的な」アプローチに全員が賛同し、2003年から、まず労働安全衛生の分野で、この方式に則った基準設定に踏み出すことが決定された。2002年の総会技術議題としては、@労働災害・職業病の記録と通知並びに1964年採択の業務災害給付条約(第121号)の職業病付表の改訂及びAインフォーマル・セクターが選ばれた。1998年の総会で先送りとなった契約労働に関しては、2003年の議題候補とすることになった。
この他に、セネガルのミュージシャン・ソングライターであるユースー・ンドゥールのILO児童労働反対キャンペーン名誉大使への任命、労働の世界とエイズ・エイズウイルス(HIV)に関するILO国際計画の具体的活動内容の検討等が行われた。
11月初めにユーゴスラビア連邦共和国の国連加盟が正式に認められたが、同国はこの度、ILO事務局長宛に外務大臣名で、ILO憲章の義務を受諾するとの書簡を送付し、11月24日付で正式にILOに加盟した。もともとILO加盟国であったユーゴスラビア社会主義連邦共和国(旧ユーゴ)については、解体後の継承問題が決着するまでその扱いが凍結されていたが、この度の新ユーゴの加盟をもって正式に加盟国から削除された。従って加盟国総数は変わらず175。
| 欧州のグローバル化 | 労働に与える影響 |
| 情報通信技術(ICT) |
| ILOは地域におけるILOの活動を吟味し、将来の戦略を探る地域会議を欧州、アジア太平洋、米州、アフリカの4地域について、順番に開催している。12月12〜15日にジュネーブで開催される第6回欧州地域会議に提出される事務局長報告は、第1部を「欧州のグローバル化」と題し、情報経済が地域の労働に与える影響を吟味し、第2部で欧州及び中央アジアにおける1995〜2000年のILOの活動を記す。第1部の概要を以下に紹介する。 |
□情報格差
1999年末時点の欧州全体におけるインターネット利用者数は5千万人で米国の3分の1。しかし今後利用率の飛躍的な増加が予測される。欧州の労働者のインターネット利用率は、昨年末は28%であったが、2004年には70%(7,700万人)まで伸びると思われる。ただし国家間の利用率には大きな開きがあり、例えばフィンランドの利用率はベラルーシの800倍である。コンピュータの有無はもちろん、基本的な能力の格差が利用率の格差をもたらしており、教育制度をはじめとする人材育成が急がれる。
□労働力移動
90年代後半、欧州のビジネス界におけるコンピュータの利用は飛躍的に広がった。商品開発、部品調達、オンライン市場などインターネットを中心とする新しいビジネス形態の急速な浸透は、ソフトウエア専門家の絶対的な不足という状況を生み、これが新たな労働力移動の圧力となりそうだ。
ICT関連産業で2002年までに年間8%程度の雇用成長が予測されるが、人材供給が追いつかず、1,600万人の技術者不足が予測される。
このような状況下、英国とドイツはコンピュータ関連外国人技術者の入国に関する優遇制度を新設した。ドイツの「グリーンカード」制度は、今後3年間で2万人の技術者の入国を認める。一方、例えばルーマニアでは毎年千人のソフトウエア技術者がEU諸国や米国、カナダに流出している。世銀は高度な技術をもつ者が国境を超えて自由に移動するグローバルな技術市場の到来を予測する。
技術者を外から呼び寄せるだけでなく、国内の労働者の教育を充実させることも重要である。ドイツでは、グリーンカード制度を導入する際、政府と労使団体の合意内容として、コンピュータ関連の企業内訓練等を一層充実していくことが盛り込まれた。ICTをめぐる国際競争が一層激しさを増す中、欧州の移民政策は大きな転換期を迎えていると言えよう。
□新しい雇用形態の可能性と労使団体の役割
ICTの発展は時間と場所の制約を取り払い新しい雇用形態を可能にした。育児など家庭責任のある女性、障害者や高齢者など通常勤務が難しい人々は、フレックスに自宅で作業できるテレワークによって、働き方の選択肢が広がる。
企業のあり方も大きく変化している。スイス航空の経理部門がボンベイに移されたり、ジュネーブの銀行の監視ビデオを北部アフリカでモニターするなど、コストの安い土地にバックオフィスを設置する企業が現れている。
一方、在宅勤務の多いテレワークは、業務内容が特定される、不利な雇用契約を押し付けられる、労働者ではなく自営業者と扱われるなど不当な扱いを受け易い。スロベニアなどでは在宅勤務は自営業とみなされ、基本的な労働法の保護対象外となっている。
労使団体はICT産業特有の新しい問題に迅速に対処することが必要である。と同時に、自らも情報化の流れに対応していくことが急がれる。インターネットは、瞬時に最新の情報を多数が共有できる最強の情報提供手段である。21世紀の社会経済の発展は知識産業を抜きにしては語れないというのは世界共通認識であり、この活用如何で組織の存在意義が大きく変化することもあるだろう。
| <<北欧労働市場におけるジェンダー平等と職業分離>> 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム | |||||||||
| デンマーク大使等の要職を歴任された故高橋展子氏(1976〜78年にILO女性問題担当事務局長補)の遺志を受けた事業として、下記シンポジウムが開催されます(入場無料)。あわせて、ILO刊行物「北欧労働市場におけるジェンダー平等と職業分離」の日本語版が財団法人女性労働協会から出版されます。 | |||||||||
| ◇共 催◇ | 女性と仕事の未来館、ILO東京支局 | ||||||||
| ◇日 時◇ | 2001年2月14日(水)午後2時〜5時 | ||||||||
| ◇場 所◇ | 女性と仕事の未来館4Fホール (東京都港区芝5−35−3 пF03−5444−4151 JR田町駅、都営地下鉄三田駅) | ||||||||
| ◇基調講演◇ | 「日本と北欧の労働市場におけるジェンダー平等に向けて:二つの道筋」 ILO上級エコノミスト リチャード・アンカー(上記ILO刊行物著者) 「女性にとってのディーセント・ワークとは」(仮題) ILOジェンダー特別アドバイザー兼駐日代表 堀内 光子 | ||||||||
| ◇パネル・ ディスカッション◇ |
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| ◇お申し込み先◇ | 女性と仕事の未来館(пF03−5444−4151 FAX:03−5444−4152)にお名前、ご住所、お電話番号をお伝え下さい(先着250名)。 | ||||||||
| ジェンダーと労働に関する講演会 −男の仕事と女の仕事−同じ?違う? 北欧、アジア太平洋地域の現状から | |||||
| ◇共 催◇ | 同志社女子大学現代社会学部・同志社女子大学教育とジェンダープロジェクト | ||||
| ◇協 力◇ | ILO東京支局 | ||||
| ◇日 時◇ | 2001年2月15日(木)午後2時〜5時 | ||||
| ◇場 所◇ | 同志社女子大学今出川キャンパス楽真館209教室 (京都市上京区今出川通寺町西入玄武町602 地下鉄今出川駅) | ||||
| ◇基調講演◇ |
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| ◇報 告◇ |
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| ◇お申し込み先◇ | 同志社女子大学現代社会学部研究室事務室(пF0774−65−8543) | ||||
| 加盟国数・・・・・・・・・・・・・・・・ | 175 |
| 条約の数・・・・・・・・・・・・・・・・ | 183(うち、撤回5) |
| 勧告の数・・・・・・・・・・・・・・・・ | 191 |
| 加盟国の平均批准数・・・・・・・ | ・39 |
| OECD諸国の平均批准数・・・ | ・66 |
| 日本の批准条約数・・・・・・・・・ | ・44 |
| ジュネーブ便り |
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最近、メディアで、WTO、世銀、IMFに関連した反国際化活動の模様がよく取り上げられている。ある一国家の国際化がその社会、また国際社会及び経済に及ぼす影響を分析し、具体的勧告を出すことは、ILOに与えられている任務の一部でもある。ただ残念なことに、まだ国際化とは、コンセプトとして、さらに具体的に何を意味するのかについて、各国際機関内、及び国際機関間で、合意を得る段階には至っていないと思う。そこで、国際化ということを、ジュネーブ社会において、簡単に考えてみたい。
ILO本部雇用戦略局
松本 真紀子 |
近い将来、次の会議の開催が予定されている。
▼第29回合同海事委員会(ジュネーブ・1月22〜26日)−船主・船員代表各20名が参加し、@関連するILO海事条約・勧告の見直し、A有能海員の最低基本給の改訂、B船舶業界の構造変化が船員の生活・労働条件に与える影響、C船員の死亡、負傷、遺棄に対する賠償請求責任・補償に関するILO/国際海事機関(IMO)特別合同専門家作業部会の各議題に関し、報告書及び適切な場合には決議採択に向けて話し合いを行う。
▼ILO宣言専門家諮問団会議(ジュネーブ・1月29日〜2月2日)−1998年採択の労働における基本的原則・権利宣言のフォローアップ報告書に関する専門家の定期会合。
▼銀行・金融部門の合併・買収が雇用に与える影響に関する三者構成会議(ジュネーブ・2月5〜9日)−アルゼンチン、ベルギー、カナダ、ガーナ、インド、日本、韓国、ルクセンブルク、モーリタニア、モーリシャス、ナイジェリア、パナマ、ロシア、スロバキア、スペイン、スイス、タイ、アラブ連邦、米国、ベネズエラの20カ国政府代表及び労使代表各20名が出席し、ILOの準備する討議資料をもとに、銀行・金融部門の合併・買収が雇用に与える影響に関する意見交換を行い、国内政労使及びILOの活動に関する提案を含む結論、討議報告書、適切な場合には決議の採択を目指す。
▼社会対話アジア地域三者構成会議(バンコク・2月21〜23日)−日本政府の任意資金協力により、中国、インド、韓国、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシアの10カ国の政労使が出席し、@特定アジア諸国における金融危機とグローバル化の影響を含む社会対話に関連する政策、慣行、その構成要素、A他国の同様な経験を教訓とした社会対話に関する戦略の立案・変更に関する話し合いを行う。日独政労使のオブザーバー参加も予定されている。
| 日 程 | 会 議 名 | 開 催 地 |
|---|---|---|
| 1月22〜26日 | 第29回合同海事委員会 | ジュネーブ |
| 1月29日〜2月2日 | ILO宣言専門家諮問団会議 | ジュネーブ |
| 2月5〜9日 | 銀行・金融部門の合併・買収が雇用に与える影響に関する三者構成会議 | ジュネーブ |
| 3月8〜30日 | 第280回ILO理事会及びその委員会 | ジュネーブ |
| 4月2〜6日 | ホテル、外食、観光業の人的資源開発、雇用、グローバル化に関する三者構成会議 | ジュネーブ |
| 4月19〜27日 | ILO労働安全衛生管理システム・ガイドライン専門家会議 | ジュネーブ |
| 5月31日〜6月1日 | ILO理事会の結社の自由委員会 | ジュネーブ |
| 6月5〜21日 | 第89回ILO総会 | ジュネーブ |
| 6月22日 | 第281回ILO理事会 | ジュネーブ |
| 6月27〜29日 | 実演家、レコード製作者、放送機関の保護国際条約(1961年採択のローマ条約)政府間委員会第18回通常会期 | ジュネーブ |
| 8月28〜31日 | 第13回アジア地域会議 | バンコク |
| 8月28日〜9月4日 | 非鉄金属産業安全衛生専門家会議 | ジュネーブ |
| 9月17〜21日 | 変化する森林・木材産業の社会及び労働的側面に関する三者構成会議 | ジュネーブ |
| 9月24〜28日 | 国連システムへの労働者の参加とブレトンウッズ諸機関への影響の強化に向けた国際シンポジウム | ジュネーブ |
| 10月3〜12日 | 職場における障害の管理に関する三者構成専門家会議 | ジュネーブ |
| 10月15〜19日 | 分権化と民営化が地方公務部門に与える影響に関する合同会議 | ジュネーブ |
| 10月22〜31日 | 労働統計専門家会議 | ジュネーブ |
| 11月1〜3日 | 世界雇用フォーラム | ジュネーブ |
| 11月1〜16日 | 第282回ILO理事会及びその委員会 | ジュネーブ |
| 11月22日〜12月7日 | 条約勧告適用専門家委員会 | ジュネーブ |
| 12月10〜14日 | 21世紀の建設業のイメージ、雇用展望、技能要件に関する三者構成会議 | ジュネーブ |
▼国連国際農業開発基金(IFAD)国際ワークショップ「農村の貧困撲滅−21世紀における挑戦と展望」(東京・11月16日)に、ILO本部よりV・ジャマル上級農業専門家がコメンテーターとして出席。
▼ILO/日本/米国共催労働の基本的原則・権利ILO宣言適用アジア地域セミナー(カトマンズ・11月20〜22日)に岩田喜美枝労働大臣官房総務審議官(ILO理事)、鈴木俊男日経連政策委員(同)、伊藤祐禎連合顧問(同)、田中光雄連合総合国際局国際政策局長、早木武夫労働大臣官房国際労働課長補佐、講師として神代和欣放送大学教授が出席。
▼ILO本部よりA・タキ事務局長特別顧問が高齢労働者に関する日本の現状を調査するため来日(11月26日〜12月5日)。労働省、日本労働研究機構、東京都高年齢者就業センター、高年齢者雇用開発協会、全国シルバー人材センター事業協会、横河電機(株)、福岡労働局、連合、日経連を訪問。
▼ILO/日本マルチバイ「労働及び雇用政策行政の長期フェローシップ・プロジェクト」99年度事業の一環で、人的資源開発に関する三者構成視察団として、T・ナピトゥプル・インドネシア人的資源省国際協力・法務課長ほかインドネシア、韓国、マレーシア、タイより政労使三者構成で計11名が来日(11月29日〜12月7日)。労働省、生涯職業能力開発促進センター、日立製作所日立工場、日経連、連合、職業能力開発総合大学校東京校を視察。
| た がわ じゅんいち 田 川 順 一さ ん マルチバイ総合調整 のためバンコクへ |
かまくらやすひこ 鎌 倉 泰 彦さ ん 本部部門別活動局へ |
▼10月1日より1年の予定で、中央労働災害防止協会化学物質管理支援センターの田川順一所長が、ILO/日本マルチバイ計画総合調整官兼主任技術顧問としてILOアジア太平洋総局(バンコク)に赴任された。田川さんは、中国の雇用創出プロジェクト、インドネシアとネパールにおける女性の就業機会拡大に向けた地域プロジェクト等、日本国政府(労働省)が任意資金協力を行うILO技術協力活動の実行、監視、評価、活動報告において地域総局長を補佐し、総合的な調整を担当する。
▼全日本金属産業労働組合協議会(金属労協)で国際局部長を務めた後、米国に留学していた鎌倉泰彦さんが、石油・ガス・化学産業専門家として新規採用され、10月よりジュネーブのILO本部に赴任された。鎌倉さんは、社会対話総局部門別活動局に所属し、石油・ガス生産、石油精製、化学の各産業に関する情報収集・分析、産業別会議の運営・準備・討議資料作成等、担当産業に係わるILOの活動全般を行う。
お2人の一層のご活躍を祈念します。
| 論 文 概 要 紹 介 | |
| 年金改革論議 | ILOの季刊誌「インターナショナル・レイバー・レビュー」誌2000年2号は社会政策と社会的保護特集号である。「展望」コーナーに収録されているP・ボレ同誌仏語版編集者の標記報告概要を紹介する。 |
年金改革は世界各国で広く懸念の対象となっている。改革は「避けられない」として、政治家等はさまざまな改革案を提示しているが、その多くは極めて複雑なこの問題を捉え切れていない。というのも、年金制度は多様な変化要因を考慮し、長期にわたる予測が必要だからである。年金問題は、現在及び将来的な就労者の地位や、未来の世代にも影響する難しい決断を迫られるだけに、極めて慎重にならざるを得ない。本文では、年金の基本的な性格を整理した後、人口動向が二つの対照的な年金制度に与える影響について述べ、終わりにILOが掲げる原則とそれに基づくアプローチを提案する。
□年金制度の様相
高齢者の社会的保護には、全人口を対象にし、給付の財源が一般歳入である社会扶助と、拠出者に受給資格が限定される社会保険の2種類がある。
年金制度の組織では、4組の代替的な政策選択肢がある。即ち賦課方式対積立方式、確定拠出制対確定給付制、公的制度対民営制度、強制加入対任意加入である。
制度の運営については、以下の点が重要である。まず、受給資格要件であるが、これは年金制度の組織と財政運営にかかわる本質的な側面であり、改革の中でも最も政治的に敏感な点である。給付に当たって、所得テストを実施したり、給付と所得の合計額に上限を設けている場合がある。国民の適用対象率は、発展途上国で改善が急務となっている。所得代替率は改革において争点となるもうひとつの側面である。代替率の計算方法は、制度によって異なるために、国際的に比較可能な数字を求めるのは容易ではない。代わりに利用されるのは、年金支出の対GDP比である。年金制度の運営は、財政と保険数理計算の収支バランスにかかわる問題である。他には拠出回避の問題や、支払給付に対する管理運営費の比率も注目される。
□人口要因
年金制度が人口変動の不利な影響に対処するために、積立方式・確定拠出制を導入することが主張されてきた。しかし次のような理由から、必ずしも最適策とは言えない。
社会的な理由としてあげられるのは、そもそも年金制度の仕組みには所得の再分配と世代間の連帯という価値が編み込まれており、賦課方式はそれに適した制度であるという理由である。経済的には、第1に年金のような長期にわたる投資では、投資利益の予測がつかないこと。第2に、積立方式は金融市場に資本を安定的に供給し、投資と経済活動を刺激すると主張されるが、それについては疑問をはさむ余地がある。確かに個別勘定での年金基金では世帯貯蓄を刺激する傾向はあるが、全体的な経済効果は、投資の使途に左右される。加えて総貯蓄水準と年金基金規模との関係は不明確である。
確定拠出制と確定給付制のどちらかを選択することは、投資、消費、国家財政など社会経済全体に影響を与える。さらに積立方式が人口変化に敏感でないとの考えについても、マクロ経済の視点からは、就労者と引退者のGDPへの寄与率を考慮する必要がある。例えば引退者人口が増えれば賦課方式の確定給付制度では、拠出を増やすか年金額を減らすかの選択になる。積立方式の確定拠出制度では、引退者が年金を受給するために売却する金融資産の価格が、就労者の数に応じて高くも低くもなる。このように、人口変化に対応する上では、これらの制度は本質的には変わらない。
□ILOの原則とアプローチ
年金制度にかかわるILOの基準設定原則は主に第102号条約と第128号条約に定められている。年金制度に求められる目的は、@全ての人々に適用、A高齢期、稼ぎ手の障害・死亡による貧困からの保護、B自発的・非自発的引退によって失われた収入の代替、C代替所得がインフレや生活水準の上昇とある程度の整合性を持つ、D追加的な自発的給付の開発を許す環境を整備することである。これらの目的の指導原則となるのが、@強制加入、A男女・国民・外国人間の均等待遇、B予測可能な給付水準の確保、C労使代表の参加による民主的な制度運営、D年金制度の要件の遵守と給付支給における国家の責任、E高収入者に対する政府の義務を制限するための給付と拠出の上限設定である。
上述の基準設定原則を満たし、拠出と給付の間により直接的なつながりを確立しつつ拠出者と引退者の間でより公平にリスクを分け合うために、2種類のアプローチが提案される。第1は、複数階層からなる制度で、第1層は貧困救済的な生活保護で、所得テストを実施し、一般歳入を財源とする。第2層は公的な強制加入の賦課制度で、所得代替率(40〜50%)は中程度で、拠出者を対象とする。第3層は確定拠出制で、一定の給付上限までは強制加入で、民営でもよい。第4層は、確定拠出制で自発加入、給付上限はなく、かつ民営である。
第2は、国家が運営する名目的確定拠出制の導入である。拠出と受給資格がより直接的にリンクし、長命化のリスクは拠出者・受給者個人が担うことになる。経済発展や人口上のリスクなどは拠出者が担い、制度の発展と共に拠出割合は調整される。貧困対策のための所得保護制度も設定する必要がある。
| 社会的保護の 計量的方法シリーズ |
世界経済のグローバル化、経済の構造調整、アジア経済危機などに顕著に見られる変化の激しい経済状況、及び人口の高齢化などにより、社会的保護(または社会保障)はますます重要性を増してきており、その根幹を支える財政の健全性を図ることが、今までにもまして必要になってきている。ILO社会保障局財務数理統計部と国際社会保障協会(ISSA)は、社会保障財政の計量的手法を取扱ったシリーズを共同で出版している。本誌今年1・2月号でその第1冊目である「医療保障財政のモデル」(Modelling in health care finance)について紹介したが、本稿はそれに続く2冊を扱う。
▼社会保障年金の数理(Actuarial mathematics of social security pensions・S.
Iyer著・1999年刊・英文・130頁・5,500円)−本書は、社会保障年金の数理に焦点を合わせて説明した、唯一の英文のモダンな教科書である。第1部で社会保障に重点をおいた年金数理の基礎を、第2部でコンピュータによる推計テクニックを、そして、付録では、年金現価等の保険数学の基礎や、具体的な数字を用いた保険料の設定などについて記述している。
第1部では、段階保険料の設定などの社会保障年金の数理のみならず、職域年金や、最近話題の拠出型年金(defined
contribution schemes)についても数理的な取扱いを行っており、社会保障年金と職域年金の財政方式の数量的な関連についても記述している。第2部では、性別、年齢別の年金給付費、給与などのデータを用いながら年金財政の将来推計をコンピュータを用いて行う際の標準的な手法について述べている。
この種の技術的な教科書としては、極めてコンパクトにまとめられており、このような話題に一度でも触れたことのある読者には参照しやすい教科書となっているが、本書のみで自己完結した教科書というにはやや無理があり、保険数学、職域年金の数理、各国の財政再計算報告などを併用して学習する必要があろう。シリーズの続冊として、「社会保障における数理の実際」の刊行が予定されているが、これとの併読をお勧めする。
▼社会会計(Social budgeting・W. Scholz, M. Cichon, K. Hagemejer共著・200年刊・英文・328頁・6,500円)−この本は、社会的支出(social
expenditure)の将来推計の手法について詳述した初めての実践的な教科書である。全体が5部と付録で構成されており、第1部で本書の構成についての鳥瞰図を与え、第2部で基礎となるデータについて国連の国家会計(SNA・System
of National Accounts、日本では国民経済計算)との関連に留意しながら整理し、核となる第3部では社会的支出の将来推計の数量的基礎について詳述し、第4部では実例について具体的な数字を挙げながら述べ、第5部でまとめを行っている。付録は、国家会計の定義、用語のまとめ、必要な統計のリストなどであり、他の本をあまり参照することなく教科書として使用できるよう配慮されている。
社会的支出の範囲については議論のあるところであるが、少なくとも既存の社会保障年金、医療保険、失業保険、労働者災害保険等は含むものであり、これに生活保護や児童手当等を含めると、その推計を行うにあたっては、人口、マクロ経済に関する前提及び推計、古典的な年金数理、医療経済等の広範囲にわたる知見に基づき、整合的なフレームを組み立てていく必要がある。本書は、こういった広範囲にわたる整合的なモデルの取扱いを述べた初めての本であり、社会保障の現在及び将来における収入・支出の国家経済及び国家予算の中での数量的な位置づけに興味をもたれる読者に、一読をお勧めする。
ILO図書邦訳版
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| ◇雇用と職業における平等◇ | 1996年のILO総会に提出された差別待遇(雇用及び職業)条約(第111号)に関する条約勧告適用専門家委員会特別調査報告(原題:Equality
in employment and occupation. International Labour Conference, 83rd Session,
1996. Report III (Part 4B). Special Survey on Equality in Employment and
Occupation in respect of Convention No.111)の日本語訳。ILO憲章第19条に基づき、加盟国は毎年、特定の未批准条約と勧告に関し、批准を妨げる要因や関連する規定に係わる国内状況についての報告をILOに提出することが求められている。どの条約と勧告に関する報告を請求するかは理事会が決定する。第111号条約については、その重要性に鑑み、4年ごとの報告提出が求められていた(現在は1998年採択の労働の基本的原則・権利宣言のフォローアップ手続きがこれに代わる)が、翻訳されるのは今回初。国際労働基準、基本的人権、差別問題に関心のある方々の必読書。 [訳]九州大学大学院吾郷ゼミ・横田ゼミ[編集](社)部落解放・人権研究所[定価]2,800円+税[発行]反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC) お求めはお近くの書店か、直接下記発売元へ。 [発売] (株)解放出版社(大阪:06-6561-5273、FAX:06-6568-7166/東京:03-3291-7586、FAX:03-3293-1706) |